【ドローン事件簿#2】羽田空港付近の海上でドローン目撃情報 一時離着陸できなくなるトラブル

ドローンにまつわる事件をご紹介する【ドローン事件簿】シリーズ!
今回の事件はこちらです。

元記事:羽田空港付近の海上でドローン目撃情報 一時離着陸できなくなるトラブル

事件の内容は下記です。

17日午後、羽田空港付近の海上でドローンの目撃情報があり、一時、航空機の離着陸ができなくなくなるトラブルがありました。

国土交通省によりますと17日午後1時20分すぎ、羽田空港で出発の準備をしていたパイロットから「海上の船からドローンが離陸したようだ」と管制に通報があったということです。このため、通報直後から17分間にわたり一部の滑走路で離着陸ができなくなりました。

羽田空港ではこのトラブルの影響で出発便に15便、到着便に9便の遅れが出たということです。

▼何が問題だったのか?

今回の事件のではどうやらドローンが本当に飛んでいたのか確認が取れていないようですが、「空港の近くでドローンを飛行させた」点が問題であり、こちらが航空法と「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」の違反となっております。ずいぶんと長い名前の法律ですね💦
何が問題だったのか、詳しく見ていきましょう。

まずは「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」の中身を詳しく見ていきましょう。

国土交通省(小型無人機等飛行禁止法に基づき小型無人機等の飛行が禁止される空港の指定)によると、

・国土交通大臣が指定する空港の周辺地域(空港の敷地・区域やその周辺概ね300mの地域)の上空において、重さや大きさにかかわらず、小型無人機等を飛行させることが禁止
・指定された空港周辺地域の上空で小型無人機等を飛行させる場合は、空港管理者の同意や都道府県公安委員会等への事前通報が必要

→違反して飛行した場合には、警察官等による機器の退去命令や、飛行の妨害等の措置の対象となる場合があり、また、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる場合があります。

⇒なお、航空法により、小型無人機等飛行禁止法の指定の有無にかかわらず、空港等の周辺や人口集中地区の上空等の空域は、原則として無人航空機の飛行は禁止です。

(参照:国土交通省 無人航空機の飛行禁止空域と飛行の方法

とりあえず「空港付近=ドローン飛行不可」で覚えていただいて問題ありません!

また、実は空港付近でドローンを起動させるだけで問題になります。こちらの事件はまた次回ご紹介いたします・・・( ^ω^)

▼ドローンの知識や法律を体系的に学ぶならどうしたらいい?

今回はドローンが実際に飛んでいたのか確認が取れていないですが、ドローンにまつわる多くの事件が「知らなかった」だけの場合が多いです。ドローンは実は航空法・道路交通法・電波法などたくさんの法律が絡んでおり、特に外で飛ばす際にはこれら知識を知ったうえで安全に飛行させることが求められます。

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