【ドローン事件簿#1】無登録でドローン飛ばした容疑で51歳男性を書類送検 静岡・沼津市

ドローンにまつわる事件をご紹介する【ドローン事件簿】シリーズ!
今回の事件はこちらです。

元記事:「ラブライブ! サンシャイン!!」臨時急行を撮影か…無登録でドローン飛ばした容疑で51歳男性を書類送検 静岡・沼津市

事件の内容は下記です。

静岡県沼津市で6月、無登録のドローンを飛行させたとして51歳の男性が書類送検されました。男性はこの日走行したアニメ「ラブライブ! サンシャイン!!」の臨時急行を撮影していたということです。

 航空法違反の疑いで書類送検されたのは、沼津市内に住む51歳の会社員の男性です。警察の調べによりますと、男性は6月18日、未登録のドローンを飛行させた疑いが持たれています。

(写真引用:臨時列車「ラブライブ!サンシャイン!!」号の運行決定 JR東海はなぜアニメに”熱視線”を送るのか

▼何が問題だったのか?

今回の事件の問題点は「未登録のドローンを飛行させた」点にあり、こちらが航空法の違反となっております。
何が問題だったのか、詳しく見ていきましょう。

2022年6月20日より100g以上のドローンを飛行させるには、所有者の氏名や住所など登録して登録記号を取得し表記することが義務付けられました。

なぜ義務付けられたかというと、
1, 事故が起きたときに所有者を把握するため
2, 事故の原因究明や安全確保のため
3, 安全上問題のある機体の登録を拒否し、安全を確保するため
となっており、ドローンの普及に伴い事故が増えていることがうかがえます。

機体の登録は国土交通省の無人航空機ポータルサイトより行うことが出来ます。
無人航空機ポータルサイト

さらに、機体の登録を行うだけでなく、リモートID機能を搭載することも同時に義務付けられました。
リモートIDとは車のナンバープレートのようなものだと考えてください。

ただ車のナンバープレートと違うのは、リモートID機器から電波で機体の識別情報が発信され、飛行中であっても登録されている機体かされていない機体かの判別が可能になっている点です。

したがって2022年6月以前からドローンの機体を持っている場合はリモートIDがない場合が多いので、リモートIDを購入して外付けする必要があります。義務付けられてからはリモートID対応機種のドローンが販売されておりますので、これから機体購入を考えている人はチェックするようにしてくださいね!

▼ドローンの知識や法律を体系的に学ぶならどうしたらいい?

ドローンをただ飛ばすと言っても、実は航空法・道路交通法・電波法などたくさんの法律が絡んでおり、特に外で飛ばす際にはこれら知識を知ったうえで安全に飛行させることが求められます。

おしんドローンスクール東京校では、これら知識をe-learningで自分の好きな時間にいつでも学ぶことが出来ます!
また、わからないことがあれば公式LINEで質問していただければ、当スクールのインストラクターがいつでも疑問にお答えしますし、機体購入などの相談も受け付けております。

またドローンの知識を得たあとは、東京から一番近い島、大島にて操縦技術を練習していただき、楽しく操縦技術を学ぶことが可能です☆伊豆大島の大自然の中でドローンを飛ばしませんか?

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