
南アフリカのドローン規制ってどんな感じなの?

日本よりも厳しくて、登録義務や飛行可能エリアの制限は観光客でも例外なく適用されるんだ
- 南アフリカでは、7kg未満の小型機を含め、すべてのドローンに操縦者登録と機体登録が必要です。
- 空港から10km以内や公共道路付近は全面禁止で、日本よりも飛行可能エリアが制限されています。
- 原子力発電所・刑務所・裁判所など安全保障関連施設を特別に飛行禁止エリアとして指定されています。
※本記事は、2025年9月時点の情報を参考に作成しています。
南アフリカ共和国のドローン規制を管轄する機関と適用法

南アフリカ共和国では、国家レベルで明確に制度が整備されており、観光客を含むすべての操縦者に対して同じルールが適用されます。
管轄機関
ドローン規制を監督するのは、南アフリカ民間航空局(SACAA) です。
SACAAは国内の航空安全を統括し、ドローンの登録、パイロットライセンスの発行、飛行ルールの制定・監視などを担っています。
- 南アフリカ国内の航空行政を一元管理
- レクリエーション飛行から商用運用まで全範囲を監督
- 登録・許可の発行や違反時の処分を実施
▼南アフリカ民間航空局の情報
名称 | South African Civil Aviation Authority(SACAA / 南アフリカ民間航空局) |
住所 | Ikhaya Lokundiza, 16 Treur Close, Waterfall Park, Bekker Street, Midrand, Gauteng, South Africa |
連絡先 | 電話: +27 (0) 11 545 1000 / rpasInbox@caa.co.za |
公式サイト | https://www.caa.co.za/ |
適用法
南アフリカにおけるドローンの飛行は、航空関連の法律と規則に基づいて運用されています。
特にCivil Aviation Regulations(CARs)Part 101 は無人航空機専用のルールを定めた重要な規則です。
- Civil Aviation Act, No. 13 of 2009
-航空全般の法的枠組みを定める基本法 - Civil Aviation Regulations(CARs)Part 101
-無人航空機(RPAS)の登録、運用条件、飛行制限を定めた規則 - Part 94(General Operating and Flight Rules)
-レクリエーション飛行や模型航空機の基本ルールを規定

2015年7月1日よりPart 101が施行され、観光客を含むすべての利用者に適用されています
南アフリカのオペレーター登録とドローン登録のルール

南アフリカでは、観光客を含むすべての操縦者に対して「オペレーター登録」と「機体登録」が義務付けられています。
これらは安全管理と操縦者特定を目的としており、未登録での飛行は違反行為となります。
オペレーター登録の概要
対象 | 商用・非営利・レクリエーションを問わず、すべての操縦者 |
年齢要件 | 登録は18歳以上推奨。商用運用や大型機体では18歳以上が必須 |
必要書類 | 身分証明書(外国人はパスポート)、個人情報、連絡先 |
登録方法 | SACAAポータルまたは本部窓口で申請 |
登録料 | 個人利用は無料。商用利用や法人の場合は有料 |
発行されるもの | オペレーター番号(飛行許可や保険契約に必須) |

オペレーター番号は事故や違反時の特定にも使われるため、観光客であっても登録は欠かせません
オペレーター登録の流れ

ドローン登録の概要
対象 | 南アフリカで使用するすべての機体(重量に関わらず) |
登録方法 | CA-47R1フォームを使用(新規登録の場合) |
必要書類 | 機体の購入証明書、製造番号、操縦者情報 |
登録先 | SACAA(郵送または窓口提出) |
登録期限 | 購入後30日以内 |
表示義務 | 機体に登録番号を貼付 |

南アフリカでは250g未満の小型機でも登録が必要とされるため、日本や欧州のように軽量機が免除される仕組みはありません
ドローン登録の流れ


登録番号を表示していない機体は「不明機」として扱われ、飛行許可が下りないほか、違反とみなされる可能性があります
ドローン保険加入は推奨

南アフリカでのレクリエーション飛行において、保険加入は法律上の義務ではありません。
しかし、観光客を含むすべての操縦者は、事故が発生した場合に第三者への損害賠償責任を負う可能性があるため、渡航前に日本国内で海外対応の賠償責任保険へ加入し、英語版の保険証書を用意しておくことが強く推奨されます。
なお、商用飛行では、運航許可を得る際に保険契約証明の提出が求められます。
日本の保険会社での対応例
現地で新規に保険契約するよりも日本国内で英語版証明書を取得して持参する方が安全かつスムーズです。
海外のドローン規制に適合しうる日本の主な保険会社は、以下の2社です。
保険会社 | 最大補償額 | 特徴 |
---|---|---|
東京海上日動火災保険 | 個人:約1億円/法人:最大10億円 | ドローン専用の賠償責任保険あり。 海外渡航用に英語証明書の発行が可能。 |
DJI公認ドローン保険 | 数千万円〜数億円(プラン次第) | DJI製品ユーザー向け。 物損・対人をカバーし、海外適用はオプション次第。 |

訴訟リスクが比較的高い南アフリカでは、保険未加入は大きな不安要素となるため、実質的に「必須」と考える方が安全です
南アフリカのレクリエーション飛行におけるドローンカテゴリーについて

南アフリカでは、レクリエーション目的の飛行であってもドローンは重量やエネルギーに応じて分類されます。
特に7kg未満か否かが重要な基準となっており、規模の大きい機体はフライングクラブや追加許可が必要になる場合があります。
観光客が持ち込むような小型機体であれば比較的シンプルに飛行できますが、例外なく登録とルールの遵守が求められます。
カテゴリー | 重量・条件 | 飛行可能エリア | 主な制限事項 |
---|---|---|---|
A:軽量機 | 7kg未満(衝撃エネルギー15kJ未満) | 個人の私有地または許可を得た場所 | ・150ft(約45m)以内 ・操縦者から500m以内 ・目視範囲を維持 ・日中・良好な気象下 |
B:中量級 | 7kg以上 | SACAA承認済みのフライングクラブ | ・空港から10km以内禁止 ・人や公共道路から50m以内禁止 ・許可なしでの市街地飛行禁止 |
C:重量級 | 25kg超(通常は商用区分に該当) | 特殊承認を受けた区域 | ・21歳以上での操縦必須 ・追加ライセンスや保険証明必須 ・商用扱いとなるケースが多い |

重量が大きい機体は自動的に商用扱いとなる場合が多く、特別な許可やライセンスが必要となります
ライセンスと試験の概要
南アフリカでは、レクリエーション目的の小型ドローンを飛行させる場合に特別なライセンスは不要です。
区分 | 適用対象 | 必要資格・試験 | 最低年齢 | 有効期限 |
---|---|---|---|---|
レクリエーション利用 | 7kg未満の小型機 | ライセンス不要 (登録のみ必須) | 制限なし (推奨18歳以上) | 登録更新ごと |
中量級利用 | 7kg以上〜25kg以下 | RPLが必要、筆記+実技試験 | 18歳以上 | 2〜3年 |
重量級利用 | 25kg超 | RPL必須+追加承認、筆記・実技試験 | 21歳以上 | 2年 |
商用利用全般 | 報酬を伴う飛行 | RPL+運航許可+安全講習 | 18歳以上 | 2〜3年 |
重量が増える機体や飛行エリアの条件によっては追加の資格や試験が必要になる場合があり、商用運用に近い活動や25kgを超える機体では、RPL(Remote Pilot Licence) の取得が義務となります。
南アフリカにおけるレクリエーション目的のドローン飛行ルール

南アフリカでのレクリエーション飛行には、第三者や他の航空機を危険にさらさないための基本ルールが定められています。
観光客であっても同じ規則が適用され、違反すれば罰則の対象となります。
飛行高度 | 地上150フィート(約45m)以内に制限 |
飛行範囲 | 操縦者から500m以内の目視範囲(VLOS)を維持 |
人や建物との距離 | 公共道路、人の集団、スタジアム、学校などから50m以上離れる |
空港周辺 | 空港・ヘリポートから10km以内は禁止 |
有人航空機の近接 | 有人航空機の近くや管制空域での飛行は禁止 |
特殊施設の上空 | 原子力発電所、刑務所、裁判所、警察署などの上空は禁止 |
飛行時間・気象条件 | 夜間や悪天候下での飛行は禁止 |
飛行前点検 | 飛行前に必ず機体を点検し、安全を確認する |

南アフリカでは、観光地や都市部の多くが「禁止エリア」に指定されているため、出発前に飛行可能な場所の確認が実質的な必須条件となります
日本人は南アフリカでドローンを飛ばせるのか

南アフリカ共和国では、日本人を含む外国人でもドローンを飛ばすことが可能ですが、観光客であっても現地の法律や規制は居住者と同じように適用されます。
- オペレーター登録必須:観光客であってもSACAAで操縦者登録が必要
- 機体登録義務:重量に関わらず、すべての機体に登録番号を取得・表示
- 飛行可能エリア制限:私有地または許可を得た場所でのみ飛行可能
- 保険加入推奨:法律上の義務はないが、海外対応の賠償責任保険が望ましい
- ライセンス不要(7kg未満):観光客が持ち込む一般的な小型機は登録のみで飛行可能

登録や飛行ルールの違反は罰則の対象となり、国外退去や再入国禁止につながる可能性もあるため、事前の準備が欠かせません
日本から南アフリカへドローンを持ち込む際の注意点
観光や短期滞在で南アフリカにドローンを持ち込む場合、空港での税関手続きやバッテリーの輸送ルールなど、いくつかの実務的な注意点があります。
主な注意点 | 内容 |
---|---|
税関申告 | 入国時にシリアル番号や所有者情報を求められる場合がある |
バッテリー輸送 | リチウム電池は手荷物で持ち込み。数量や容量に制限あり |
登録手続き | 渡航前にSACAAでオペレーター・機体登録を完了しておくことが推奨される |
保険証明 | 海外対応の保険証書を英語で携行すると、事故時や確認時にスムーズ |
禁止区域確認 | 空港周辺や国の重要施設周辺は厳格に禁止。事前に飛行可能エリアを確認必須 |

登録や保険証明を軽視した場合、入国時や現地での飛行許可が下りない可能性があります
南アフリカのドローン規制に違反した場合の罰則

南アフリカ共和国では、無人航空機システム(UAS)の不注意な操作は航空安全だけでなく、公共の秩序や財産にも大きなリスクを与えるとされています。
観光客であっても例外はなく、違反が発覚すれば行政罰や刑事責任の対象となるため注意が必要です。
違反内容 | 想定される罰則 |
---|---|
登録を行わずにドローンを飛行 | 罰金、登録番号未表示による飛行禁止、機体の押収 |
空港や飛行場から10km以内での飛行 | 高額な罰金、場合によっては懲役刑、機体没収 |
公共の集団や道路付近での飛行 | 他者に危害を与える危険行為として罰金、損害賠償請求の対象 |
禁止空域(原子力発電所・刑務所など)での飛行 | 安全保障上の重大違反として罰金に加え刑事訴追の可能性 |
事故や重大インシデントを報告せず隠蔽 | Part 12に基づき罰金や飛行禁止処分、SACAAによる操縦資格停止の可能性 |

観光客が「知らなかった」と主張しても免責されないため、事前にルールを把握しておくことが不可欠です
南アフリカにおける独自の規制ポイントまとめ
- 7kg未満でも登録義務があり、重量に関係なく機体番号の取得が必要
- 空港から10km以内は完全禁止とされ、観光地でも飛行できないケースが多い
- 公共道路や人の集団から50m以上離れる義務がある
- 原子力発電所や刑務所など安全保障関連施設の上空は禁止区域
- 事故やインシデントはSACAAへの報告義務があり、怠れば処罰対象となる
- レクリエーション飛行でも保険加入が実質的に必須と考えるべき
南アフリカの規制は「小型機は例外」といった緩和措置がほとんどなく、観光客であっても現地の操縦者と同じ義務を負います。
とりわけ空港や市街地周辺では厳格に監視されているため、事前登録・保険証明・飛行エリア確認の3点の徹底が、安全にドローンを楽しむ上での最低条件と言えるでしょう。
▼参考URL
- 南アフリカ民間航空局(SACAA)公式サイト
- 南アフリカ民間航空規則 Part 101(Remotely Piloted Aircraft Systems)
- 南アフリカ Model Aircraft Association (SAMAA)
- 南アフリカ政府公式ポータル – 交通・運輸関連法
- 国際民間航空機関(ICAO) – UAV規制概要
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