スリランカのドローン規制まとめ|日本人が知るべき登録手続きと飛行ルール

スリランカのドローン規制のサムネ
おしんちゃん

スリランカのドローン規制は厳しいのかな?

とっくり

確固たる法令に基づいて運用されているよ

スリランカのドローン規制について
  • 飛行には国防参謀本部(OCDS)のセキュリティクリアランスが必須で、日本よりも申請手続きが煩雑です。
  • 操縦者登録や機体登録、保険加入などが法令で義務付けられており、無許可飛行には厳しい制限があります。
  • 外国人でも飛行許可を得ればドローン空撮は可能ですが、飛行エリアやバッテリー持ち込みなどに細かいルールがあります。

※本記事は、2025年7月時点の情報を参考に作成しています。

スリランカのドローン規制を管轄する機関と基本法令

スリランカでドローンを飛行させる場合、規制を監督しているのは「スリランカ民間航空局(Civil Aviation Authority of Sri Lanka/CAASL)」です。

すべての飛行ルールや登録制度、操縦者の資格などは、CAASLが発行する実施基準「SLCA-IS053(Rev.03)」に基づいて定められています。

  • 管轄機関:スリランカ民間航空局(CAASL)
  • 適用法令:実施基準 SLCA-IS053(Rev.03)
  • すべてのドローンに適用される安全ガイドライン
  • レクリエーション目的でも登録・許可が必要なケースあり
  • 違反時には機体押収や飛行禁止処分の可能性

管轄機関と連絡先

項目内容
機関名Civil Aviation Authority of Sri Lanka(CAASL)
所在地52/1 Minuwangoda Road, Katunayake, Sri Lanka
電話番号+94 112 358 819
メールアドレスdrone@caa.lk / caiuas@caa.lk
公式Webサイトhttps://www.caa.lk

スリランカにおけるオペレーター登録とドローン登録

スリランカで合法的にドローンを飛ばすには、「オペレーター(操縦者)」と「ドローン機体」の両方をスリランカ民間航空局(CAASL)へ登録する必要があります。

観光客であっても、事前の許可やオンライン申請が求められるため、各登録制度の概要を確認しておきましょう。

オペレーター登録(操縦者登録)

区分内容
必要書類・CAA/OP/079フォーム
・OCDSセキュリティクリアランス申請書(サンプルレター添付)
・本人確認書類(パスポートなど)
費用無料(ただし郵送・書類取得にかかる実費は別途発生する可能性あり)
有効期限明記なし(ただし情報変更時や新たな飛行許可取得時に再申請が必要な場合あり)
対象年齢明確な下限は公表されていないが、本人による申請・責任が求められるため18歳以上が望ましいと考えられる
OCDS連絡先電話:+94 11 2674503 / +94 11 2674506
メール:ocds.drone@gmail.com

登録はスリランカ民間航空局(CAASL)に対して行いますが、前提として国防参謀総長室(OCDS)からのセキュリティクリアランスが不可欠です。

とっくり

クリアランスの取得には所定のサンプルレターに従って申請する必要があり、返答までに日数がかかる場合があります

ドローン登録(機体登録)

区分内容
必要書類・CAA/OP/074 または CAA/OP/076 フォーム
・機体の写真およびスペック表
・シリアル番号(該当する場合)
費用無料(2024年時点、ただし変更の可能性あり)
有効期限登録解除(Deregistration)まで有効

スリランカでは、ドローンの機体にも個別登録が必要です。

機体にシリアル番号がある場合とない場合で申請書が異なるため、事前に確認しておきましょう。

とっくり

観光客でもオンライン申請や飛行前の許可が求められるため、旅行計画と並行して登録準備を進めることが大切です

ドローン保険加入の義務について

スリランカでは、2022年1月6日に発行された実施基準「SLCAIS-053 Rev.03」セクション29に基づき、質量カテゴリーA・B・Cの無人航空機(UAS)すべてにおいて、第三者賠償責任保険の加入が義務付けられています。

質量カテゴリ最大離陸重量(MTOM)最低限の第三者賠償責任補償額(スリランカルピー)備考
A0.25kg以下不要小型・軽量機体は保険義務なし
B0.25kg超~0.9kg以下100,000初心者向け機体など
C0.9kg超~4kg以下400,000一般的なレクリエーション機体
D4kg超~15kg未満1,500,000業務利用や大型機体も含む
E15kg超~25kg未満2,500,000空撮業務など高性能機体
F25kg超2,500,000 + 1kgごとに100,000加算大型産業用ドローン(農薬散布など)

レクリエーション目的であっても、0.25kgを超えるドローンには保険加入が義務とされており、訪問者も例外ではありません。

日本国内の保険では適用されない可能性が高いため、スリランカで有効な第三者保険に加入しているか、あらかじめ確認する必要があります。

海外で利用できる日本のドローン保険会社比較

会社名最大補償額年間掛け金(目安)
東京海上日動
ドローン保険
賠償責任:最大10億円
機体保険あり
ライトプラン:7,350円~
DJI 機体保険
(代理:三井住友海上)
機体・賠償責任:保障対象機体価格までプランA:機体価格の約8%
損保ジャパン
ドローン専用保険
機体・対人・対物:オプション付加可約27,000円(基本プラン)

ドローン保険は、「第三者への賠償責任」と「機体破損・盗難」への備えが基本です。

東京海上日動のドローン保険は賠償責任10億円と機体保険をセットで提供し、観光用途でも安心です。DJI機体保険は機体価格に応じたプランがあり、損保ジャパンの専用保険はオプションが豊富で、国際渡航時やレンタル中の対応にも柔軟です。

とっくり

どの保険もスリランカで要求される補償額をカバーできるため、自身の機体重量・利用目的に合わせたプラン選定が重要です

スリランカにおけるレクリエーション飛行の概要

スリランカでは、無人航空機システム(UAS)の飛行目的に応じて、機体の重量や運用リスクを基準としたカテゴリー分類が設けられています。

レクリエーション(趣味・個人利用)目的であっても、これらの分類と基準に準じた運用が求められます。

カテゴリー最大離陸重量(MTOM)飛行許可の必要性代表的な用途
A0.25kg以下不要(登録・保険も不要)ホビー用超軽量ミニドローンなど
B0.25kg超~0.9kg以下要(登録・許可あり)入門者向けレジャー機など
C0.9kg超~4kg以下要(登録・飛行許可あり)空撮用中型ドローンなど
D以降4kg超原則レクリエーション不可業務・調査・農業用途が想定

スリランカでは、0.25kgを超える機体はすべて「CAASL(スリランカ民間航空局)」への登録が義務付けられており、飛行許可も必要です。

また、空港・軍事施設・国有地などの上空では、レクリエーション目的であっても飛行は禁止されています。4kgを超える中・大型機体は、基本的に商業・業務目的に限られ、個人利用での申請は認められない傾向にあります。

とっくり

なお、観光客の一時使用も対象となるため、訪問前の申請と保険確認が推奨されます

ライセンス試験や講習の概要

スリランカにおいて、一定重量以上のドローン(特にカテゴリーC以上)を飛行させる場合や特定エリアでの飛行を希望する際には、無人航空機操縦ライセンス(UA Pilot Permit)の取得が推奨されており、そのための訓練・試験制度が整備されています。

項目内容
実施機関スリランカ民間航空局(CAASL)
必須機関訓練CAASL認定の「UA基礎訓練機関(UABTO)」または「UA訓練評価機関(UATO)」で受講
試験内容筆記試験(気象・空域知識・安全管理)+ 実技評価
最低年齢原則18歳以上
必要書類身分証明、医師による適性証明、SISクリアランス申請書など
ライセンスの有効期間3年間(更新可能)
費用申請料・講習料・試験料などが別途必要(機関により異なる)

ドローン操縦ライセンスは、現時点では義務ではないものの、空撮・中高度飛行・人口密集地周辺での運用を希望する際には、ほぼ必須に近い扱いとなります。

特に、外国人が業務やイベントで飛行を希望する場合、ライセンス取得や訓練履歴の提示が許可取得を円滑に進める要件とされることがあります。

とっくり

講習や試験は英語で行われることが多く、事前の問い合わせや日程確認が重要です

レクリエーション飛行における禁止されている行為

スリランカ民間航空局(CAASL)が定める実施基準 SLCAIS-053 により、レクリエーション目的でのドローン飛行であっても、安全性・プライバシー・空域秩序の確保を目的とした明確な禁止事項があります。

レクリエーション飛行における禁止されている行為の画像

上記の禁止事項は、あくまでも「個人の趣味・映像撮影」目的であっても適用されます。

無人機での写真・動画撮影が含まれる場合は、施設側の許可が必要となるケースがあり、違反が発覚した場合にはドローンの押収や罰金が科される恐れがあります。

とっくり

飛行前には、必ず「FlyRight SL」マップで空域の確認を行いましょう

外国人はスリランカでドローンを飛ばせるか?

外国籍の旅行者でも、スリランカ国内でレクリエーション目的のドローン飛行は可能です。

ただし、事前のオンライン申請や入国時の制限があるため、以下の点に十分な注意が必要です。

リチウム電池の持ち込みとドローン機体の輸送について

項目内容
リチウム電池の持ち込み手荷物としての機内持ち込みが推奨され、容量制限あり(通常100Wh以下)
輸送時の注意点電極部の絶縁(テープ巻きなど)が必要、複数個の持ち込みは航空会社に要確認
機体の持ち込み機内持ち込みか預け荷物扱いかを事前に航空会社への確認が望ましい
通関手続きレクリエーション目的の場合、恒久輸入手続きは不要
入国時の確認稀に税関で確認されることがあり、申請書や飛行許可証の提示が求められることも

一時的な渡航者であっても、事前にスリランカのオンラインポータルから飛行許可申請を行う必要があります。

機体や電池の運搬に関しては、航空会社の規定が異なるため、出発前に詳細を確認しておく重要です。

とっくり

特にバッテリーは発火のリスクがあるため、適切な梱包と保管が求められます

その他の注意点

  • オンライン申請の必須性:観光客でもCAASLへの事前申請が必須です(オンラインポータルを利用)。
  • 許可申請のタイミング:渡航前に余裕をもって申請するのが望ましく、最低でも出発の5営業日前には手続きを完了させる必要があります。
  • 飛行可能エリアの制限:「FlyRight SL」マップで、許可されたエリアを事前に確認しておく必要があります。
  • 英語書類の準備:許可申請に必要な説明資料や申請書類は、基本的に英語での提出が求められます。
  • 国防参謀本部(OCDS)への申請:特定地域での飛行には、OCDSの許可が追加で必要となる場合があります。

スリランカではドローンの使用が国家安全保障や観光地の保護と強く関連しており、観光客であっても自由な飛行は認められていません。

申請には機体情報や飛行予定地の詳細などを英語で記載する必要があり、不備があると許可が下りないこともあります。

スリランカへのドローン持ち込み・輸入に関する規則

スリランカへのドローンの一時持ち込みと恒久輸入では、適用されるルールが異なります

特に事業目的で輸入する場合や、国内での販売・組立を想定する場合には、関係各機関からの許可取得が必要です。

一時的なドローン持ち込み(観光目的)

観光客によるドローンの一時持ち込みは、「輸入」としては扱われないため、事業者向けの通関手続きは不要です。

一時的なドローン持ち込み(観光目的)の画像

ただし、飛行にはCAASLへの事前申請が求められ、機材は原則として出国時に持ち帰る必要があります。用途と帰属先を明確にしておくことが重要です

恒久輸入・販売目的での持ち込み

事業目的でスリランカにドローンを恒久的に輸入する場合、複数の政府機関による許可や確認が必要となります。

恒久輸入・販売目的での持ち込みの画像

電波使用や国家安全保障に関する審査が厳格に行われるため、数週間以上のリードタイムがかかることもあります。

型式未承認のドローンを持ち込む場合は、CAASLの型式承認を事前に取得する必要があるため注意が必要です。

機関名公式Webサイト
国防省(MOD)http://www.defence.lk
電気通信規制委員会(TRCSL)http://www.trc.gov.lk/
輸出入管理局http://www.imexport.gov.lk/index.php/en/
スリランカ税関https://www.customs.gov.lk/

スリランカのドローン規制に違反した場合の罰則

スリランカではドローンに関する明確な罰金額や刑事罰は法令上に記述がないものの、現地での運用実例から見える実際の運用では以下のような対応が行われています。

区分内容
Redditでの実例無許可飛行で最長6ヶ月の懲役 or 罰金60,000スリランカルピー(約2〜3万円)、ドローン没収の可能性あり
現地旅行記事の報告違反時は機体没収・罰金・法的措置(具体額不明)
明記された法的罰則民間航空局発行の文書に明確な罰金額の記載なし(運用上で行政判断される可能性)
インド(DGCA)との比較無許可飛行で最大10万インドルピー(約18万円)、登録なしでの飛行は機体没収の対象

スリランカでは公式には罰則の詳細が明示されていないものの、現地の体験談や報道では現金罰・懲役・没収の事例が確認されています

特に無許可飛行・制限空域での飛行・保険未加入は、実際に摘発対象となり得る重大なリスクです。

とっくり

渡航前に登録・許可・保険の確認をしっかり済ませることが、リスク回避の第一歩となります

在スリランカ日本国大使館

住所No. 20, Srimath R. G. Senanayake Mawatha, Colombo 7, Sri Lanka
連絡先+94 112 693 831
開館時間月~金曜日 8:30~17:00(土日休み)
公式Webサイトhttps://www.lk.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

まとめ

スリランカでは、ドローンの使用には国防省や民間航空局など複数の機関による許可が必要であり、レクリエーション目的であっても登録や保険加入が求められるケースがあります。

外国人による一時的な持ち込みにも一定の手続きが必要で、飛行禁止区域やリチウム電池の管理にも注意が必要です。

法的な罰則が明文化されていない部分もありますが、近隣国と同様に厳しい措置が取られる可能性もあります。必ず最新の情報を確認した上で、安全かつ適切に運用しましょう。


参考URL(公式・公的情報)

  1. Civil Aviation Authority of Sri Lanka(CAASL)
  2. IATA
  3. 在スリランカ日本大使館
  4. Ministry of Defence Sri Lanka(MOD)
  5. Telecommunications Regulatory Commission of Sri Lanka(TRCSL)

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