ドローンを使った空撮や物流がニュースになるたびに、「自分もドローンを飛ばしてみたい!」と思う方は多いのではないでしょうか。
しかし、いざドローンを手にすると、「ドローンのカテゴリーって何?」「カテゴリーごとに飛行ルールが違うの?」「どのカテゴリーなら許可申請が必要なの?」といった疑問が次々と出てくるはずです。
日本国内で安全にドローンを飛行させるためには、飛行のリスクに応じた飛行カテゴリーの理解が不可欠であり、カテゴリーを正しく知ることは、法律違反を避け、ドローン活用の可能性を広げるための第一歩となります。
今回は、ドローンの飛行カテゴリー(I・II・III)のそれぞれの特徴、許可が不要になる条件、そして国家資格との関係まで丁寧に解説します。
※本記事は、2025年11月時点の情報を参考に作成しています。
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ドローンの飛行ルールはカテゴリーとレベルで決まる!
ドローンの飛行リスクを表す言葉には飛行カテゴリーと飛行レベルの2種類があり、少し混乱しやすいかもしれません。
簡単に言えば、カテゴリーは法律上の手続きの要否、レベルは空の産業革命に向けた技術的な目標を示す言葉だと考えると把握しやすいです。
私たちがドローンを飛ばす際、法律上重要になるのが飛行カテゴリーです。
| 項目 | 飛行カテゴリー | 飛行レベル |
|---|---|---|
| 定義の根拠 | 航空法(飛行リスクに応じた分類) | 官民協議会(技術的な目標に応じた分類) |
| 主な用途 | 飛行前の手続き(許可・承認の要否)を決定する | 新しいドローン活用方法の技術開発目標を示す |
ドローンの安全飛行に関する一通りの手続きにおいて、カテゴリー分類がどのように位置づけられているかを把握しておきましょう
飛行リスクによる3つの分類!ドローンカテゴリーの全体像
ドローンの飛行カテゴリーは、第三者(ドローンを飛ばす人や補助者以外の人)に危険を及ぼすリスクの高さに応じて、「カテゴリーⅠ」「カテゴリーⅡ」「カテゴリーⅢ」の3つに分類されます。
リスクが高くなるほど、事前の手続きや、求められる操縦者の技能・機体の安全基準が厳しくなります。
カテゴリー分類とリスクの関係

カテゴリーの判断基準となっているのが、飛行経路の下にいる第三者の立ち入りを制限する立入管理措置を実施するかどうかです。
| 飛行カテゴリー | 飛行リスクの度合い | 第三者上空の飛行 | 立入管理措置の要否 |
|---|---|---|---|
| カテゴリーⅠ | 低い (特定飛行に該当しない) | しない | 不要 |
| カテゴリーⅡ | 中程度 | しない | 必要 (飛行経路下に第三者を立ち入らせない) |
| カテゴリーⅢ | 高い | する | 不要 (第三者上空を飛ばせるが、条件が非常に厳しい) |
カテゴリーⅠは、特定飛行に該当しないため法律上の手続きは不要となり、カテゴリーⅡは特定飛行を行うものの、立入管理措置によってリスクを中程度に抑えます。
カテゴリーⅢは特定飛行を行いながら立入管理措置を実施しない(第三者上空を飛ぶ)ため、最もリスクが高いと位置づけられています。
許可申請が不要な手軽な飛行!カテゴリーⅠ(特定飛行に該当しないケース)
カテゴリーⅠは、ドローンを安全性が高いと認められた方法や場所で飛行させるケースで、特定飛行に該当しない飛行のことを指します。
なお、カテゴリーⅠに該当する場合は、法律上の飛行許可や承認の手続きは一切不要です。
カテゴリーⅠとなる主な条件

カテゴリーⅠとなるのは、特定飛行の禁止事項のどれにも当てはまらない場合です。
具体的な例としては、以下の条件をすべて満たした飛行です。
- ドローン本体とバッテリーを含めた重さが100g以上25kg未満であること
- DID地区(人口集中地区)上空ではないこと
- 空港周辺や150m以上の高さではないこと
- 日中に飛行させること
- 操縦者から常に見える範囲(目視内)で飛行させること
- 人や建物から30m以上の距離を確保して飛行させること
- イベント上空ではないこと
広大な田畑や山林、人や建物から十分な距離を確保できる場所で、昼間に目で見ながら飛ばす場合は、カテゴリーⅠに当てはまることが多いです
ドローンの実用的な活用範囲!カテゴリーⅡ(立入管理措置を講じる飛行)

カテゴリーⅡは、特定飛行ではあるものの、飛行経路の下に第三者が立ち入らないように立入管理措置を講じることで、リスクを中程度に抑える飛行です。
また、カテゴリーⅡは、飛行内容のリスクに応じてさらにカテゴリーⅡAとカテゴリーⅡBに分かれます。
| 分類 | 飛行内容(特定飛行) | 許可・承認の要否 |
|---|---|---|
| カテゴリーⅡA | (1) 総重量25kg以上の機体を使用 (2) 空港周辺、150m以上の上空、催し物上空、危険物輸送、物件投下のいずれかに該当 | 個別の許可・承認が必須 |
| カテゴリーⅡB | (1) 25kg未満の機体を使用 (2) DID地区上空、夜間飛行、目視外飛行、 30m未満接近のいずれかに該当 | 一定の条件を満たせば許可・承認が不要 |
カテゴリーⅡAに該当する飛行は、リスクが比較的高いため、ドローン操縦の資格や機体認証の有無にかかわらず、国への個別の許可・承認申請が必ず必要となります。
一方、カテゴリーⅡBに該当する飛行は、以下の3つの条件をすべて満たすことで、国への許可・承認申請を省略できます。
- 操縦者が二等無人航空機操縦士(国家資格)を保有している
- 機体が第二種機体認証を受けている
- 国が定めた安全確保措置(飛行マニュアルの作成・遵守など)を講じる
ドローンを活用する企業や個人にとって手続きの負担が大幅に減る、非常に重要な仕組みです
都市部での配達も可能に!高難度のカテゴリーⅢ(第三者の上空での飛行)

カテゴリーⅢは、ドローン飛行における最もリスクの高い領域であり、飛行経路下に第三者が立ち入ることを前提とした飛行です。
有人地帯でのドローン配送を目指すレベル4飛行のカテゴリーであるため、非常に厳しい要件が求められます。
カテゴリーⅢ(レベル4飛行)の必須要件
カテゴリーⅢ、すなわちレベル4飛行(有人地帯における補助者なし目視外飛行)を実施するためには、以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。
| 項目 | 必要な条件 | 備考 |
|---|---|---|
| 操縦者の技能 | 一等無人航空機操縦士(国家資格)の保有 | ドローン資格の最上位 |
| 機体の安全性 | 第一種機体認証を受けていること | 機体の安全性について国の検査を受けていること |
| 事前の手続き | 国土交通大臣の個別の許可・承認申請 | 運航管理が適切に行われているかの確認 |
カテゴリーⅢの飛行が可能になったことで、ドローンを活用した都市部での荷物配送やインフラ点検など、これまで不可能だった新しいビジネスの実現が期待されています
【早わかり】飛行カテゴリーの分類に必要な特定飛行のチェック項目
計画している飛行が特定飛行に当たるかどうかで、カテゴリーⅠ、Ⅱ、Ⅲのどれに分類されるかが決まります。
特定飛行に該当する項目は、大きく飛行する空域と飛行の方法の2つに分かれており、チェック項目に一つでも該当すれば、カテゴリーⅡまたはⅢとなるため、原則として事前の手続きが必要となります。
| 飛行する空域 | |
| 空港周辺の空域 | 航空機への影響を避けるため飛行が制限される区域 |
| 150m以上の高さの空域 | 地上または水面から150m以上の高さ |
| 緊急用務空域 | 災害対応などで緊急用務を目的とする航空機が飛行する空域 |
| DID地区上空の空域 | 人口集中地区(住宅地や市街地など)の上空 |
| 飛行の方法 | |
| 夜間飛行 | 日没から日の出までの時間帯の飛行 |
| 目視外飛行 | 操縦者から目で見えない範囲での飛行(カメラ監視含む) |
| 30m未満の飛行 | 人や建物、車などから30m未満の距離に接近して行う飛行 |
| イベント上空飛行 | 多数の人が集まるイベント会場の上空 |
| 危険物輸送 | 爆発物や引火性の液体などの危険物を輸送する飛行 |
| 物件投下 | ドローンから物を落とす行為(農薬散布などは除く) |
飛行前にチェックしましょう
各カテゴリーの飛行に必要な資格と機体の比較表
カテゴリーⅡBとⅢは、国家資格や機体認証の有無によって手続きが大きく変わるため、事前に目標を定めた準備が大切です。
各カテゴリーで飛行を行うために必要となる主な条件をまとめました。
| 飛行カテゴリー | 立入管理措置 | 必要な操縦資格 | 必要な機体認証 | 許可申請の要否 |
|---|---|---|---|---|
| カテゴリーⅠ | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 |
| カテゴリーⅡA | 実施 | 任意(必須ではない) | 任意(必須ではない) | 必須 |
| カテゴリーⅡB | 実施 | 二等(許可不要の場合) | 第二種(許可不要の場合) | 条件を満たせば不要 |
| カテゴリーⅢ | 不要 | 一等 | 第一種 | 必須 |
事前準備がドローン飛行のキモです!
知っておきたい!ドローンカテゴリーに関するQ&A

Q1. 立入管理措置って具体的に何をすればいいの?
A. 立入管理措置とは、ドローンの飛行経路の下や機体が落下・接触する可能性がある場所に、関係者以外の第三者を絶対に立ち入らせないことです。
具体的な対策としては、以下のようなものが挙げられます。
- 補助者の配置: 飛行中に第三者が立ち入らないよう見張りや声掛けを行う人員(補助者)を配置します。
- 物理的な遮断: 柵、コーン、バリケード、ロープなどを使用して立ち入り禁止区域を明確に設けます。
- 看板の設置: 立ち入り禁止の看板や、ドローン飛行中であることを知らせる警告表示を設置します。
立入管理措置を適切に行うことで、カテゴリーⅡの飛行が可能になります
Q2. レベル3.5飛行って何?カテゴリーⅡBと何が違うの?
A. レベル3.5飛行とは、カテゴリーⅡB飛行(立入管理措置を講じた特定飛行)のうち、補助者なしの目視外飛行をより簡単に申請できるようにした制度です。
本来、目視外飛行は補助者の配置が必要ですが、一定の安全要件(機上カメラで周辺監視、機体性能の確認など)を満たすことで、補助者を配置せずに目視外飛行を行えるようにし、さらに許可申請の手続きを簡素化しています。
レベル3.5飛行は、ドローンを活用した長距離点検などのビジネスを促進するために設けられました
Q3. カテゴリーⅡの飛行許可が不要になった場合も、飛行計画の通報はしなくてはいけないの?
A. はい、必要です。
カテゴリーⅡBの飛行で二等資格+第二種認証の条件を満たし、許可・承認の申請が不要になったとしても、安全確保のためのその他の義務が免除されるわけではありません。
特に、特定飛行を実施する場合は、以下の義務は引き続き遵守する必要があります。
- 飛行計画の通報:ドローン情報基盤システム(DIPS2.0)を通じて、飛行の前に計画を国に通知します。
- 飛行日誌の作成:飛行の記録を詳細に作成・管理します。
- 事故等の報告 事故や重大なインシデントが発生した場合、速やかに国へ報告し救護義務を果たします。
ドローンを安全に飛ばす第一歩!カテゴリーを理解して空へ飛び出そう
日本のドローン規制における飛行カテゴリーは、私たちがドローンを安全かつ適法に利用するための出発点となる重要なルールです。
カテゴリーの正しい理解と、無許可飛行による法令違反のリスク回避が、ドローン活用の可能性を大きく広げることができます。
特にビジネスでドローンを活用する場合、どのカテゴリーで飛行できるかが業務の効率や費用に直結するため、まずは飛行分類の基本をしっかりと頭に入れておきましょう。
- カテゴリーⅠ:特定飛行の10項目すべてに該当しない飛行であり、事前の国土交通大臣の許可や承認手続きは不要で、自由に飛行させることができます。
- カテゴリーⅡ:特定飛行の中でも、飛行経路の下に第三者を立ち入らせないよう立入管理措置を講じることで、リスクを中程度に抑える飛行です。
- カテゴリーⅢ:第三者の上空を飛行する(立入管理措置なし)ため、一等無人航空機操縦士資格と第一種機体認証の取得が必須となり、個別の許可申請も必要です。
- 立入管理措置:飛行経路の下に関係者以外の立ち入りを制限する(措置あり)か、制限しない(措置なし)かで、カテゴリーⅡとカテゴリーⅢが明確に区別されます。
- 特定飛行:空港周辺やDID地区上空、夜間・目視外飛行などの特定飛行を行う場合に限り、カテゴリーⅡまたはカテゴリーⅢとなり、原則として手続きが必要になります。
▼参考URL
・国土交通省 航空局 無人航空機の飛行許可・承認手続
・国土交通省 航空局 レベル4飛行について
・国土交通省 航空局 無人航空機の運航に関する法体系
・国土交通省 航空局 無人航空機操縦者技能証明等
・国土交通省 航空局 機体認証等
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