高度な技術進化を遂げたドローンは、広大なインフラ設備の点検や長距離物資輸送といった、さまざまなビジネスシーンで活躍の場を広げています。
特に飛躍の鍵となるのが、操縦者が機体を直接視認できない状況で運用する目視外飛行です。
今回は、目視外飛行の厳密な定義から、2022年12月に導入された国家資格制度がもたらした規制緩和や最新の飛行ステージ、合法的な運用に必要な具体的な条件や手続きに至るまで、ドローンパイロットが知るべき情報を丁寧に解説します。
※本記事は、2025年11月時点の情報を参考に作成しています。
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ドローンの目視外飛行における定義と適用される運航シーン
目視外飛行は、ドローンの活動範囲を飛躍的に拡大させますが、航空法における特定飛行として分類され、厳格なルールが適用されます。
目視外飛行の厳密な定義と法的な位置づけ
航空法における目視とは、操縦者の肉眼で飛行中の機体を捉えている状態を指し、直接的な肉眼での確認ができないまま運航する行為のすべてが、目視外飛行と見なされます。
機体から得られるバッテリー残量や位置情報などの安全確認のためにモニターを短時間見る行為は許容されますが、モニターを凝視するなど機体から視線を完全に外した瞬間から、目視外飛行へと切り替わります。
- 屋外で実施する際には、国土交通大臣の許可または承認が必須
- 無許可での飛行は、航空法違反として50万円以下の罰金に処される可能性がある
目視外飛行と判定される具体的な運航パターン
機体を遠くへ飛ばすケースだけでなく、以下の運航状況も目視外飛行として取り扱われます。
- 映像機器のみに頼る操縦:機体に搭載されたカメラの映像を手元のコントローラーやPCモニターに表示させ、映像情報のみを基に遠隔操作を行う場合
- 没入型映像装置の使用:FPVゴーグル(一人称視点)を装着し、没入感のある映像を見ながら操作する、いわゆるFPV飛行
- 視界の遮断:橋梁や高層建築物の裏側、地形の凹凸などによって、機体が操縦者から一時的にでも肉眼で確認できなくなる状況
- 遠隔地飛行:操縦者の肉眼で認識できないほど長距離・遠方に機体を運航させる場合
なお、機体本体とバッテリーを合わせた総重量が100gに満たない軽量ドローン(模型航空機)は、原則として飛行許可申請なしで目視外飛行が可能です
目視外飛行の規制緩和と新しい国家ライセンス制度
2022年12月5日に施行された国家資格制度は、ドローン運用の利便性を大きく高めました。
目視外飛行に関しては、特定の条件を満たした場合に必須だった行政手続きが簡略化されています。
国家ライセンス制度による「飛行ステージ」の創設
国家資格制度の導入に伴い、ドローンの飛行可能範囲や方法が飛行レベルとして体系化されました。
| 飛行レベル | 運航の内容 | 飛行エリア | 必要な資格・機体要件 |
| レベル1・2 | 目視内での手動/自動操縦 | 有人地帯/無人地帯 | 資格は必須ではない (特定飛行は許可が必要) |
| レベル3 | 無人地帯での補助者なし目視外飛行 | 無人地帯 | 二等資格以上+限定解除、機体認証 (許可申請が必要) |
| レベル4 | 有人地帯での補助者なし目視外飛行 | 有人地帯(DID地区含む) | 一等資格+限定解除、第一種機体認証 (個別申請が必要) |
レベル4飛行の実現は、ドローンによる都市部での自動配送サービスなど、無人航空機が社会インフラとして機能するための重要なターニングポイントとなります
飛行運航ごとの許可・承認手続きが「免除」となる条件
国家資格を保有し、特定の条件をすべて満たした場合、目視外飛行を含む特定飛行においても、運航ごとに必要だった行政手続きが不要となります。
- 国家ライセンスの取得:一等または二等無人航空機操縦士の資格と、目視外飛行を可能とする「目視内限定解除」を受けている
- 認証を受けた機体の使用:安全基準をクリアした「機体認証」を取得しているドローンを使用する
- 運航規定の遵守:国が定める安全基準や運航マニュアル(例:第三者の立ち入り管理など)を厳守する
レベル3.5飛行の導入による利便性の向上

レベル3飛行をさらに実務向きに進化させたのが、レベル3.5飛行です。
レベル3.5飛行は、無人地帯の上空での目視外飛行を対象としており、飛行経路下への補助者配置や注意喚起看板の設置といった立入管理要件が不要となります。
- 国家資格(二等以上+目視内限定解除)の保持
- 第三者賠償責任保険への加入が必須
- レベル3.5飛行に対応した特定の機体を使用
- 機上カメラの映像で飛行経路下の歩行者などの有無を絶えず確認する
補助者の役割は、主に機体へのカメラ装備によるリアルタイムの歩行者等の確認といった技術的手段によって代替されます
目視外飛行の許可・承認を受けるための必要条件
ドローンの目視外飛行を実現するには、機体性能と操縦者のスキル、飛行を支える安全体制の三点において、国が定める厳格な基準をクリアする必要があります。
機体に求められる技術的な基準
目視外飛行に供される無人航空機には、安全を担保するための技術的要件が必須とされています。
- 自律航行と外部監視:自動操縦システムが装備されており、機体のカメラなどを通じて外部の状況を監視できる
- 位置情報と機体状態の把握:地上から、無人航空機の現在位置や異常の有無を常に把握できる(不具合発生時の緊急着陸状況を含む)
- 不具合発生時の安全機能:電波の途絶といった不具合が発生した場合に、自動帰還機能や空中での位置保持機能(フェールセーフ機能)などの危機回避機能が確実に作動する
操縦者に要求される高度な技能
機体を直接見ることができない目視外飛行では、モニター情報のみに依拠して機体を制御するため、高い集中力と操作精度が求められます。
- 意図通りの運航:遠隔操作により、モニター映像を見ながら計画された飛行ルートを正確に維持し、緊急時を含め安全に降下・着陸できる
- 訓練の義務:十分なスキルが未熟な場合は、第三者が立ち入らないように管理された区域(例:ドローンスクール屋内施設など)において、目視外飛行に特化した訓練を実施する
特に、国家資格の教育訓練では、緊急事態への対応能力が重視されます。

単に機体を飛ばす技術だけでなく、飛行中にカメラやセンサーからの情報に基づき、飛行経路下の第三者の有無や機体の異常状態を適切に評価する知識が不可欠です。
さらに、異常を把握した際は、周囲の地形や構造物、機体の状態を総合的に考慮し、遠隔操作によって安全な運航方法(緊急着陸やルート変更など)を迅速に実行できる高度な判断力が求められます。
安全確保のための体制構築と補助者の役割
目視外飛行を実施する際には、原則として補助者の配置が必須となります。
補助者は、操縦者が飛行に集中できるよう、飛行エリア全体を見渡せる位置から機体の状況や周囲の環境変化を監視し、助言を与える役割を担います。
- 第三者の立ち入り管理:飛行経路直下やその周辺を監視し、第三者(人、車、鉄道など)が接近した際に、操縦者に警告し、衝突を回避させる
- 有人機の監視:飛行空域周辺を監視し、有人航空機を確認した場合に操縦者へ助言し、衝突を回避させる
- 自機状態の監視:機体の挙動、計画ルートからの逸脱、不具合の発生有無など、安全な運航継続に必要な情報を継続的に確認し、操縦者に伝達する
- 周辺気象の監視:機体周辺の風速や天候の変化を監視し、安全運航に必要な情報を操縦者へ提供する
補助者なし飛行(レベル3/3.5/4)のための追加要件
補助者なしで目視外飛行を行う場合(レベル3以上)、補助者の役割を機体や地上設備などの技術で代替しなければなりません。
運航エリアの制限と高度規制
補助者なしでの飛行は、第三者へのリスクを最小限に抑えるため、原則として飛行場所が限定されます。
- 低リスクエリアの選定:原則として、第三者が存在する蓋然性が低い場所、具体的には山林、海域、河川・湖沼、農地などが選ばれる
- 高度制限:飛行高度は、通常の有人機運航域である150m未満に限定され、かつ制限表面未満であることが条件
第三者の立入管理を代替する個別措置
補助者が行っていた第三者の立入管理を代替するには、立入管理区画の設定と、以下のいずれかの要件を満たすことが求められます。
- 技術的監視:機体または地上にカメラなどの監視装置を配備し、進行方向下の飛行経路に第三者が立ち入る兆候を常に確認。立ち入りが判明した場合はすぐに回避行動をとる
- 物理的な通知と広報:立入管理区画に看板などの目印を設置し、インターネットやポスターなどを利用して、近隣住民や地域関係者に対し、飛行の事実を広く周知する
また、立入管理区画内に道路や鉄道、家屋が含まれる場合は、以下のような追加の対策を講じなければなりません。

上記は、飛行エリアである立入管理区画内に、道路や鉄道、家屋といった第三者が存在する可能性がある場合の追加的な安全対策を示しています。
特に道路では、歩行者や車両の侵入が予想される箇所にカメラや補助者を配置し、即座に飛行中止や経路変更を行う備えが必要です。
また、家屋上空を飛行する際は、住民への事前説明と個別の了解、詳細な日程の掲示が不可欠であり、地上における安全確保の徹底が義務付けられています。
鉄道の場合は、運行時間帯を避けなければなりません
有人機に対する監視の代替措置
補助者なし飛行では、有人航空機とのニアミスを防ぐため、以下の措置を講じることで監視の役割を代替します。
- 機体の被視認性向上:機体に灯火を装備するか、視認しやすい塗色を施すことにより、有人機からの視認性を高める
- 情報共有または機上監視:以下のどちらかの要件を満たします。
-1, ドクターヘリ、警察、消防といった緊急運航を行う機関を含む関係機関に対し、飛行計画を事前に通報し、有人機との接近リスクを回避するための連携体制(常時連絡可能な体制)を確立する
-2, 機体または地上に監視用カメラなどを設置し、有人機を発見した場合にはすぐに着陸するなどの安全対策を実行する
目視外飛行を実現するための行政手続きと技能訓練
目視外飛行を実践に移すためには、所定の行政手続きを経て承認を得ることと、高度な操縦技術の習得が両輪となります。
目視外飛行(レベル3以上)を含む特定飛行の許可・承認申請は、DIPS2.0(ドローン情報基盤システム)を通じて行うのが原則的な流れです。
I. 通常の特定飛行の申請手順(DIPS2.0経由)
- アカウント作成・ログイン: DIPS2.0にログインまたはアカウントを新規作成する
- 情報登録: 使用する無人航空機情報と操縦者情報(飛行経歴・知識・能力など)を登録・更新する
- 申請書作成・提出: DIPS2.0で「新規申請」に進み、飛行の目的、日時、経路、安全体制などの詳細を入力し、申請書を提出する
- 審査: 提出された申請書は、航空局または地方航空局によって審査される(通常、10開庁日以上かかる)
- 許可書発行: 審査が承認されると、DIPS2.0内で許可書が発行される
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▼国土交通省による申請方法の解説動画
2. 【簡素化された手続き】レベル3.5飛行の特別な申請手順
レベル3.5飛行は、従来の補助者配置による立入管理措置を、国家資格・保険・機上カメラに代替して簡素化するための特別な制度です。
通常の申請とは異なり、国土交通省 航空局との事前調整が必要です。
準備するもの(3つの要件)

レベル3.5飛行を実施するには、以下の3つの主要な要件を満たすことが必須です。
- 国家資格の保有: 二等無人航空機操縦士以上(目視外飛行の限定解除済み)
- 第三者賠償責任保険: 移動車両などとの不測の事態に備え、十分な補償が可能な保険に加入する
- 機上カメラとモニター: 進行方向の飛行経路直下や周辺に第三者の立ち入りがないことをリアルタイムで確認できる設備
Step 1:国土交通省 航空局との事前調整

レベル3.5飛行は特殊な申請のため、まず航空局との調整を行い、運航の安全性を担保できる事業者であることを確認します。
- 1, 航空局へ事前相談: 通常の申請先(地方航空局)ではなく、本省の航空局安全部無人航空機安全課へメールで相談する
- 2, 運航概要宣言書の提出: 申請者が、レベル3.5飛行の要件を自ら満たしていることを宣言する「運航概要宣言書」を作成し、航空局へ提出して調整する
- 3, 管理番号の発行: 調整が完了すると、宣言書に航空局管理番号が付与され、専用の申請様式が交付される
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Step 2:地方航空局へのDIPS申請

Step 1で発行された管理番号と専用様式を用いて、DIPS2.0上で申請を実施します。
- DIPS2.0で申請: Step 1で交付された専用の申請様式を使用して、管轄の地方航空局へ電子申請を行う
- 審査・許可: 申請が承認されれば、レベル3.5飛行の許可・承認が得られる
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運航概要宣言書の内容に変更がない場合、2回目以降の飛行許可申請ではStep 1の事前調整は不要となります
ライセンス取得による行政手続きの円滑化
国家資格(一等・二等)や国土交通省認定の民間資格を取得するプロセスは、目視外飛行の承認を得る上で大きなメリットをもたらします。
まず、許可申請時に義務付けられている10時間以上の飛行実績については、資格の取得によって実績を証明できるため、手続きが簡略化されます。
さらに、国家資格(限定解除を含む)を取得した場合、目視外飛行などの特定飛行に関する包括申請手続きの一部が省略可能となり、業務効率の向上が期待できます。
安全な目視外飛行を可能にする訓練方法
目視外飛行をさせるには、操縦者の段階的な訓練が効果的とされます。
| 訓練方法 | 目的と訓練内容 | 得られる効果 |
| 映像機器を活用した基礎訓練 | 機載カメラの映像のみを頼りとした、離着陸、 ホバリング、移動、旋回などの基本制御の反復練習を行う。 | 映像情報からの距離感や 機体の挙動判断の感覚を養成する。 |
| シミュレーションの活用 | 実機を使わず、悪天候や障害物のあるコースなど、 実際の運航に近い様々な状況での訓練を安全に繰り返す。 | 機体制御や状況判断のスキルを 効率的に向上させる。 |
| ドローンスクールでの集中的学習 | 経験豊富な教官の指導の下、 専門的な知識と技能を体系的に学ぶ。 | 確実なスキルアップと、 申請に必要な飛行実績を同時に積む。 |
ドローンの目視外飛行に関するよくあるQ&A

Q. 100g未満のドローン(模型航空機)でも目視外飛行は規制されますか?
A. 100g未満のドローンは、航空法上の「模型航空機」に分類されるため、目視外飛行を行う場合でも事前の許可・承認申請は原則不要です。
しかし、空港周辺や重要施設の周囲など、小型無人機等飛行禁止法や地方自治体の条例といった航空法以外の規定により、飛行が制限される空域が存在します。
別規定には注意を払う必要があります
Q. 目視外飛行を行うために、必ずドローンスクールに通う必要がありますか?
A. 目視外飛行の許可申請において、行政はスクール卒業の有無自体を必須要件とはしていません。
許可の基準は「操縦技量の習得」であり、具体的には10時間以上の飛行実績の証明が要求されます。
スクールを利用する大きな利点は、経験豊富なインストラクターによる指導の下、目視外飛行に必要な高度な技能を体系的かつ安全な環境で習得できる点です。
現状、国家資格の取得を目指す場合は、国土交通省の登録講習機関であるスクールで学ぶのが確実なルートです
Q. ドクターヘリや警察・消防の航空機が飛来した場合、どうすればよいですか?
A. 緊急性の高いドクターヘリや警察・消防の航空機は、目視外飛行における最重要監視対象の一つです。
上記の機関は緊急的な運航が予想されるため、以下の措置が求められています。
- 事前に飛行日時・場所を関係機関に周知し、万が一の運航予定がある場合は運航者へ連絡するよう依頼しておく必要がある
- 情報を受け取った場合や、飛行中に有人機を発見した場合は、すぐに無人航空機の飛行を中断・自粛し、安全措置を講じる義務がある
常時、関係機関と連絡が取れる体制を整えておきましょう
まとめ
目視外飛行は、広範な測量や点検といった現代業務に不可欠な運航手法であり、長距離・広域飛行の将来的な可能性を秘めています。
原則として国土交通大臣の承認手続きを経る必要があり、機体の安全機能と操縦者の遠隔操作技術、第三者の立入管理を含む安全体制の確立が求められます。
ドローンの操縦者は、最新の法規制と許可要件を深く理解し、適切な訓練によって高水準の技能の維持が重要といえるでしょう。
- 目視外飛行の定義:操縦者が肉眼で機体を直接確認せず運航する方法で、FPV飛行やモニター凝視を行う運航も該当します。
- 法的規制と制裁:航空法上の「特定飛行」であるため、無許可での運航が発覚した場合、50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
- 承認の必須要件:機体の技術(自動操縦、フェールセーフ機能など)、操縦者の遠隔操縦技能、そして原則として補助者の配置を含む安全管理体制の3要素を充足させる必要があります。
- 補助者なし飛行(レベル3/3.5/4):補助者の役割を機上カメラや地上設備で代替し、低リスクエリアでの運航や、飛行経路下の立入管理区画の設定といった追加要件が必要です。
- 国家ライセンスの利点:国家資格(+限定解除)と機体認証が揃えば、一部の目視外飛行における行政手続きが免除され、有人地帯でのレベル4飛行も実現可能となります。
- 運航承認の手続き:国土交通省のDIPS2.0から「個別申請」または「包括申請」で申請し、通常10開庁日以上の審査期間を要します。
▼参考URL
・国土交通省 航空局:無人航空機の目視外飛行に関する要件
・国土交通省 航空局:無人航空機の飛行許可・承認手続
・総務省:小型無人機等飛行禁止法関連情報
・厚生労働省:人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)について
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