
カメルーンのドローン規制は整っているのかな?

大まかな規則はあるけど、細かい部分は未整備だね
- カメルーンでは、ドローン制度や法令が整備途上であり、明確なカテゴリー分けや免許制度は存在していません。
- 観光客や滞在者でも事前に許可を取ればドローン飛行が可能です。
- ドローンの飛行高度や距離制限、人口密集地での禁止、保険や事前申請の把握が重要です。
※本記事は、2025年9月時点の情報を参考に作成しています。
カメルーンのドローン規制について

カメルーンにおけるドローン規制の現状は、有人航空を中心とした民間航空法の枠組みに基づいて無人航空機を位置づけており、細分化されたカテゴリーや登録制度は十分に整備されていません。
ただし、国際民間航空機関(ICAO)の指針を踏まえて、空域の安全や空港周辺の飛行禁止、高度制限といった基本的なルールはすでに導入されています。
管轄機関
カメルーンのドローン規制を管轄しているのは、カメルーン民間航空局(CCAA: Cameroon Civil Aviation Authority) です。
この機関は、ドローンを含む無人航空機の運用や空域の利用、飛行許可の審査や安全基準の遵守確認といった役割を果たします。
適用している法令
カメルーンでは、航空法全般を定める基盤法と補足する技術的な指令の2つによって運用されています。
- 2013年7月24日制定「民間航空制度に関する法律(Law No. 2013/010)」
ドローンを含む民間航空活動全般を対象とする基幹法で、航空機の登録、航空安全、航空サービスの自由化などを幅広く規定しています。 - 2016年にカメルーン民間航空局(CCAA)が発出した技術指令(Technical Directive)
ドローンに特化した運用基準や安全要件を示す補足規制で、2013年法を補完する位置づけにあります。

カメルーンのドローン規制は「2013年法」による包括的な法制度を基盤とし、2016年の技術指令を通じて現場での具体的運用ルールが補足される二層構造で整備されています
カメルーンのオペレーター登録とドローン登録

カメルーンでは、ドローンのオペレーター登録や機体登録に関しても、詳細な制度はまだ整備されていません。
航空機としての包括的な枠組みは存在しますが、無人航空機に特化した登録制度は明示されていないのが実情です。
項目 | 現状の規定 | 備考 |
---|---|---|
オペレーター登録 | 明確な制度なし | CCAAへの許可・相談が実質的な窓口 |
ドローン機体登録 | 一般航空法に基づく登録概念は存在 |
現行法では「航空機」として包括的に扱われるため登録制度が適用される可能性があり、商用運用や国外からの持ち込みの場合は、CCAAに事前許可を求められるケースが多いと考えられます。

登録義務の有無や手続きについては不明瞭な部分が残っており、利用者は事前にCCAAへ確認を行うことが推奨されます
ドローン保険加入の有無
カメルーンでは、2013年の民間航空制度法や2016年の技術指令の中で、ドローンに対する保険加入の義務については明確に規定されていません。
一般の航空機運用に関しては責任保険制度が存在しますが、小型無人航空機を対象とした条項は整備されていない状況です。
そのため、趣味利用・商用利用を問わず、保険は「任意」と考えるのが現実的です。

事故や第三者への損害賠償リスクを考慮すれば、操縦者が民間の保険商品を利用して自主的に補償を確保しておくことが推奨されます
カメルーンではドローンカテゴリーやライセンス制度は存在しない

2025年現在、カメルーンでは、欧州や北米のように重量や用途によって細かくカテゴリーを分ける方式は導入されていません。
レクリエーション飛行を目的とした「オープンカテゴリー」や「トランジションカテゴリー」といった制度も存在せず、操縦者が取得すべき特定のライセンスも規定されていません。
実際の運用は、民間航空局(CCAA)が定める安全指令に基づく一般的な飛行ルールを守る形で行われています。
一般的なドローン飛行ルール

カメルーンの一般的なドローン飛行ルールは、比較的シンプルですが守るべきポイントが明確に示されています。
最大高度120mや空港からの距離制限、人口密集地での飛行禁止などは安全確保のための基本条件です。
加えて、日中かつ良好な気象下での運用に限定されており、観光客や現地住民にとっても理解しやすい基準といえるでしょう。
カメルーンは外国人でもドローンを飛ばせるのか

カメルーンでは、外国人観光客や短期滞在者でもドローンを飛ばすことは可能です。
ただし、自由に利用できるわけではなく、カメルーン民間航空局(CCAA)から事前の許可を得ることが必須となっています。
申請は渡航の少なくとも30日前までに行う必要があり、最終的には国防省の確認を経て承認されます。
申請書 | CCAA本部(ヤウンデ)宛に提出 |
渡航情報 | 渡航日程、滞在場所、連絡先 |
ドローン情報 | 機体のメーカー、モデル、シリアル番号 |
飛行計画 | 飛行予定地域、日程、目的 |
身分証明書 | パスポートの写しなど |

外国人によるドローン利用は法的に認められている一方、申請から許可までに時間がかかる点が大きな注意点です
カメルーンでドローンを飛ばす際の注意点
カメルーンでのドローン飛行には大きな自由はありますが、見落とすとトラブルになりやすい注意点も存在します。
ここでは、外国人を含め一般的に想定される留意事項を整理します。
項目 | 注意点 |
---|---|
バッテリー | 大容量リチウムバッテリーは航空機持ち込み制限あり。事前に航空会社へ確認が必要。 |
関税・持ち込み | ドローンを持ち込む際に関税が課される場合あり。未申告はトラブルの原因となる。 |
許可証 | CCAAの許可証がない場合は没収や罰則の対象となり得る。 |
飛行環境 | 山岳部や森林地帯では電波が不安定になりやすい。安全な通信環境を確保する必要がある。 |

特に関税やバッテリー制限は旅行者が事前に見落としやすいため、渡航前に航空会社や現地当局の最新情報を確認を強くおすすめします
カメルーンのドローン規制に違反した際の罰則

カメルーンでは、ドローンに関する法令が整備途上であるため、罰則内容が明確に数値化されているわけではありません。
ただし、航空関連法やCCAA(カメルーン民間航空局)の規則に基づき、安全を脅かす行為や許可を得ずに飛行する行為は処罰対象となり得ます。
特に空港や軍事施設周辺の飛行、許可なしの飛行は重大な違反として扱われる点が強調されています。
違反行為 | 想定される処分 | 補足 |
---|---|---|
CCAAの許可なく飛行する | ドローンの没収、罰金 | 外国人の場合は国外退去の対象となる可能性あり |
空港周辺や人口密集地での飛行 | 刑事罰(拘留・罰金)、ドローン没収 | 航空法違反として厳しく扱われる可能性が高い |
国防施設や政府関連施設上空での飛行 | 没収、逮捕、長期拘留の可能性 | 軍事施設に関わる違反は特に重い処分が科されやすい |

観光客・居住者を問わず、ドローン飛行を計画する際には事前にCCAAへ確認を取り、不要なトラブルを避けることが重要です
在カメルーン日本国大使館はドローン運用時の心強いサポート先
カメルーンではドローン規制がまだ整備途上で、不明点やトラブル発生時には日本大使館が非常に頼りになります。
特に法律や規制の曖昧さ、許可の必要性や飛行禁止区域などに関して確認したい場合、信頼できる窓口として早めに相談すると安心です。
大使館は滞在中の日本人に代わり行政や現地機関との調整を支援してくれるほか、緊急時には安全確保や帰国支援も行ってくれます。
住所 | 1535, Rue 1828, Bastos-Ekoudou, BP 6868, Yaounde, Cameroon |
連絡先 | +237 2 22 20 62 02 / +237 2 22 20 65 85 |
公式サイト | https://www.cmr.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html |
開館時間 | 月~金曜日 8:00–12:30、13:30–16:00(ビザ受付は8:30–11:30) |
まとめ
カメルーンにおけるドローン規制は、法制度が整備途上にありながらも、CCAAを中心に航空法令や技術指令が適用されています。
オペレーターや機体の登録制度は明確に整っておらず、保険やライセンスも義務化されていない部分が多いのが現状です。
ただし、外国人による飛行には事前の許可が必要であり、規制違反には厳しい処分が科される可能性があります。
渡航前には最新情報を確認し、安全かつ責任ある運用を心がけましょう。
▼参考資料(URL)
- Cameroon Civil Aviation Authority (CCAA) – Official Website
- CCAA – Legal framework of the Cameroonian air transport
- CCAA – Documentation & Publications
- International Civil Aviation Organization (ICAO) – Member States (Cameroon)
- African Civil Aviation Commission (AFCAC) – Member Information (Cameroon)
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