「自分の土地でもダメ?」
「許可申請って面倒くさそう」
「夜間や目視外で飛ばしたいけど、どうすれば?」
ドローンを飛ばす際には、上記のようなDID地区に関する悩みがあることでしょう。
今回は、DID地区の規制をわかりやすく解説し、許可申請の全手順から、国家資格や機体認証による手続き簡略化の特例まで、合法的にドローンを飛ばすための具体的な方法を丁寧に解説します。
※本記事は、2025年10月時点の情報を参考に作成しています。
ドローン飛行を始める前に知るべきDID地区の基礎知識

DID地区とは、文字通り「人が密集して住んでいる市街地」と国が正式に認めた区域のことです。
国の行政機関である総務省統計局が国勢調査の結果を基にして設定され、約5年に一度の国勢調査のデータ更新に合わせて見直されます。
具体的に、以下の二つの条件を満たす地域がDID地区に該当します。
- 人口密度が1平方キロメートルあたり4,000人以上の地域が互いに隣接していること
- それらの隣接した地域の総人口が5,000人以上であること
最新のデータ(直近では令和2年版)で飛行予定地の確認が極めて重要です
なぜDID地区は規制されるのか?
DID地区でのドローン飛行が原則禁止されている理由は、地上の安全が損なわれるリスクが高いためです。
ドローンが機体の不具合や操縦ミスによって墜落した場合、地上にいる人や建物、車などの物件に重大な危害を及ぼす可能性をグランドリスクと呼びます。。
グランドリスクを未然に排除するため、DID地区の上空は「特定飛行」を行うための「飛行禁止空域」の一つとして、航空法によって厳しく制限されているのです。
航空法で飛行が厳禁とされる空域には、DID地区の他に三つがあり、DID地区も並んで規制されています。
- 空港などの周辺空域
- 人または住宅の密集している地域上空(DID地区)
- 地表または水面から高さ150m以上の空域
- 緊急用務空域
土地の所有に関わらず許可が必須!無許可飛行の厳しい罰則
DID地区の規制は、土地の所有権とは一切関係なく、地域全体の上空に一律に適用されます。
- 規制の対象: DID地区内に位置する場所すべて(私有地、自宅の庭、会社の敷地なども含む)
- 求められる対応: ドローンを飛行させるためには、必ず国土交通大臣の許可を取得する
適切な許可・承認を得ずにDID地区でドローンを飛行させた場合は航空法違反となり、違反者には50万円以下の罰金が科せられます。
自宅で飛ばしたくても、自宅がDID地区内であればドローン飛行不可なんですね
DID地区での飛行は「特定飛行」として分類される
航空法では、ドローンの飛行形態をリスクに応じて三つのカテゴリーに分類しており、DID地区上空での飛行は「飛行禁止空域」での飛行にあたるため、原則として特定飛行(許可・承認が必要な飛行)に該当します。
| カテゴリー | 概要 | 飛行許可・承認の要否(原則) |
| カテゴリーI | 特定飛行に該当しない飛行 | 不要 |
| カテゴリーII | 特定飛行のうち、立入管理措置を講じたうえで、第三者の上空を飛行しない飛行(DID地区飛行は通常該当する) | 必要(ただし一部例外規定あり) |
| カテゴリーIII | 特定飛行のうち、立入管理措置を講じないで行う飛行 (第三者の上空を伴うレベル4飛行) | 必要 |
DID地区上空での飛行は、通常はカテゴリーII飛行と見なされ、「立入管理措置」(飛行経路下に第三者が立ち入らないよう制限する措置)を講じることが大前提となります。
ただし、カテゴリーII飛行についても、後述する機体認証や技能証明(国家資格)などの特定の要件を満たせば、許可・承認手続きが不要になる例外規定も設けられています。
まずは、自分の計画している飛行がDID地区上空にあたるのかの把握が最初の一歩となります
ドローン飛行前に必須!DID地区を確認する方法
ドローンを飛ばしたい場所が、DID地区に該当するのかどうかの確認が非常に大切です。
ここでは、DID地区を確認する方法をご紹介します。
【公式マップ】国土交通省の審査基準となる国土地理院地図
ドローンの飛行許可審査において、国土交通省が基準として参照しているのが国土地理院地図です。
地理情報システムを利用して、誰でも無料でDID地区の範囲を調べられます。
1, 国土地理院地図にアクセス

2, 「地図・空中写真・地理写真」を選び「地理院地図」をクリック

3, 地図画面上で操作し「人工集中地区 令和2年」を表示

4, 上部検索バーに飛行予定地の住所を入れて確認する

飛行予定地が赤いエリアに少しでもかかっている場合は、許可申請が必要になると考えて間違いないでしょう
申請システム「DIPS2.0」でも簡単に確認できる

国土交通省が提供しているドローン関連のオンライン申請システム「DIPS2.0(ドローン情報基盤システム2.0)」も、DID地区を確認するための非常に便利なツールです。
- DIPS2.0内で「飛行計画の通報」を選択
- 「飛行計画の参照」を選択
- 画面の左側にあるメニューバーから「人口集中地区」を選択
↓
↓
飛行許可申請の手続きも行うため、ドローン事業者の方や本格的に活用したい方にとっては、エリア確認から申請までを一元的に行うのが効率的でしょう。
DIPS2.0を利用するにはアカウントの取得が必要です
スマートフォンで手軽にチェック!便利なアプリ「ドローンフライトナビ」

外出先や飛行現場で手早くDID地区を確認したい場合は、スマートフォンアプリ「ドローンフライトナビ」が役立ちます。
- 正確性: 国土地理院の情報を基にしているため、正確性が高いと多くのドローンスクールや実務者から評価されている
- 利便性: 住所を入力するだけですぐにDID地区に該当するかどうかを判別可能
- 包括的な確認: DID地区だけでなく、空港周辺の規制空域や「小型無人機等飛行禁止法」による規制エリアも同時にチェックできる
iOS端末とAndroid端末の両方で利用できるため、現場での即座の判断に非常に有用なツールとなるでしょう。
ブラウザ版もあります
DID地区の指定はいつ変わる?最新データの確認ポイント
DID地区の範囲は固定ではなく、約5年ごとに行われる国勢調査の結果に基づいて見直され、更新されます。
最新のデータは令和2年版(2020年)の国勢調査によるものが基準となっており、飛行を行う際は必ず最新のデータに基づいているかを確認しなければなりません。
古い平成27年版などの地図を参照してしまうと、実際はDID地区に入っているのに見落としてしまう、といった致命的な誤解につながる可能性があります。
飛行の計画を立てる際には、地図ツールの情報が最新のものであることを念入りに確認してください
DID地区で安全にドローンを飛ばすための許可申請手続き
飛行予定地がDID地区であると判明したら、次は国土交通省へ飛行の許可・承認を申請する手続きに進みます。
許可申請の全体像:国土交通省への申請が必須
DID地区上空での飛行は「特定飛行」に該当するため、事前に国土交通大臣の許可・承認を得る必要があります。

DIPS2.0による特定飛行の申請の流れと注意点
ここでは、一般的によく利用される特定飛行の申請方法を解説します。
- 申請の目的: DID地区上空での飛行を初めて行う(特定飛行の新規申請)
- 申請の種別: DID地区を含む複合飛行(夜間・目視外など)を想定した、一般的で効率的な「包括申請」
- 申請者の経験: 通常の場所でのドローン飛行経験はあるが、DID飛行は初めて
- アカウント状況: DIPS2.0のアカウント、機体情報、および操縦者情報は登録済みである
- 機体/操縦者: 申請に必要な機体と操縦者が紐づけられ、登録情報として利用できる状態
1, システムにログイン

- ①②:ドローン情報基盤システム(DIPS2.0)のトップページにアクセスし、画面右上の「ログイン」ボタンを押します 。ログインページで、アカウントを開設した際のIDとパスワードを入力して「ログイン」ボタンを押すと、メインメニュー画面に遷移します 。
- ③:ログイン後、画面をスクロールし、「航空法に基づく無人航空機関係手続の一覧」から「飛行許可・承認申請へ」のボタンを選択します 。
ログインIDは「英字3文字+数字6文字」のものです
2, 新規申請を選択

メインメニュー画面(飛行許可・承認メインメニュー)の「飛行許可・承認の申請書を作成する」セクションにある、「新規申請」のボタンを押します。
3, 簡易カテゴリー判定

- ①:「簡易カテゴリー判定をはじめる」画面で「カテゴリーとは」の内容を確認し、「次へ」ボタンを押します。
- ②:飛行禁止空域(空港周辺、150m以上の上空、人口集中地区の上空など)と飛行の方法(夜間飛行、目視外飛行など)に該当する項目にチェックを入れます。

- ③:「立入管理措置を講じますか?」などの質問に対し、該当する安全対策(例:補助者を配置する)にチェックを入れます。

- ④⑤:機体認証や技能証明の有無、機体の総重量(25kg未満か)などを選択します。
- ⑥:判定結果が「カテゴリーIIA」であることを確認し、「飛行許可・承認申請へ」ボタンを押して次のステップに進みます。
4, 飛行概要・詳細入力

- ①: 飛行の目的(例:空撮、測量、インフラ点検など)を「飛行の目的の一覧」(※下記画像参照)から選択します。
- ①:飛行する場所は、包括申請(日本全国など広範囲の申請)を行うため、「特定の場所・経路で飛行しない」を選択します。
- ①:DID上空での複合飛行(夜間・目視外)を行う場合は、「人・家屋の密集地域の上空」、「夜間の飛行」、「目視外での飛行」(※下記画像参照)などにチェックを入れます。
- ②:飛行する都道府県や「日本全国」などを選択します。
- ②:飛行場所が空港などの周辺や150m以上の上空ではないため、地方航空局長宛て(東京航空局長または大阪航空局長)を選択します。


5, 飛行機体の選択

- ①:「機体選択」ボタンを押して、登録済み機体の一覧(機体情報一覧・選択画面)を表示します。包括申請に使用する機体をプルダウンから選択し、「機体追加」ボタンで一覧に追加します。
- ②:一覧に追加された機体に対して、「追加基準」ボタン(図中では表示されていません)を押すと、「機体追加基準適合入力」画面が表示されます。夜間飛行や目視外飛行などの飛行形態に応じた追加基準に適合しているかを確認・入力し、「登録する」ボタンを押します。
- ③:機体情報一覧・選択画面に戻り、すべての機体について追加基準の入力が完了したことを確認し、「登録」ボタンを押します。
操縦者が技能証明(国家資格)を保有している場合、追加基準に関する資料の提出は省略されますが、適合性の確認と入力は必須です
7, 飛行マニュアルを選択

- マニュアルの選択: 画面下部にある「III. 使用する飛行マニュアルを選択してください」の項目で、利用するマニュアルのチェックボックスにチェックを入れます。
- 包括申請の場合:DID地区上空や夜間飛行、目視外飛行など、飛行場所を特定しない特定飛行をまとめて申請する場合に利用できる「航空局標準マニュアル02」を選択します。
- 独自マニュアル: 航空局標準マニュアルに記載されている基準や飛行方法と異なる運用を行う場合は、「上記以外の飛行マニュアル(別添)を使用する」を選択し、作成したマニュアルを添付する必要があります。
- 次に進む:マニュアルの選択後、「次へ」ボタンを押して次のステップに進みます。
選択したマニュアルは、許可を取得した後も常に遵守する義務があります
8, その他詳細情報を入力

- 第三者賠償責任保険:加入している場合は、「保険会社名」「商品名」「補償金額(対人・対物)」を入力します 。複数の保険に加入している場合は、最も高い補償金額を記載します 。
- 賠償能力:保険に加入していない場合は、賠償能力の有無を選択します 。
- 緊急連絡先:事故やトラブル発生時に連絡が取れる緊急連絡先(氏名・電話番号)を入力します 。
- 許可書の形式:受け取る許可書が「電子許可書」か「紙の許可書」かを選択します 。紙を選択した場合は、後で提出先へ返信用封筒を郵送する必要があります 。
飛行開始予定日から3〜4週間程度の余裕があるか再確認しましょう
9, 申請書を確認・提出

- ①:入力内容を基に自動作成された各種申請様式(様式1、様式2、様式3)が表示されます。一つずつクリックして開き、記載内容に誤りがないか最終確認を行います 。
- ①: 確認後、「申請内容が適切であり、間違いがないことを確認しました。」にチェックを付け、「申請する」ボタンを押します。
- ②:処理結果として「申請を受け付けました。」とのメッセージが表示されれば、新規申請は完了です。審査状況はメインメニューの「申請書一覧」から確認できます 。
不備があると審査に時間を要し、飛行予定日までに許可が下りない可能性があります
いつまでに申請すべき?審査期間の目安と注意点
ドローンの飛行許可を得るためには、国土交通省が申請内容を十分に審査するための期間を考慮する必要があります。
- 最低提出期限: 飛行開始予定日の少なくとも10開庁日以上前
- 推奨される余裕: 不備があった際の修正時間も考慮し、3~4週間程度の余裕を持った提出が望ましいです。
申請内容に記入漏れや添付資料の不備があると、追加の確認(補正指示)に時間を要し、飛行予定日までに許可が下りない可能性もあります。
申請前には、記入事項の確認が大切です
【効率化の鍵】「包括申請」と「個別申請」の使い分けの基準
DID地区での飛行許可申請には、大きく分けて「包括申請」と「個別申請」の二種類があります。
飛行の目的や頻度に応じた申請方法によって、手続きの効率が大きく変わります。
| 申請方法 | 目的・適用ケース | 特徴 |
| 包括申請 | 同一の申請者が一定期間内(例:年間)に反復して飛行を行う場合や、複数の異なる場所で飛行を行う場合。 | 一度の申請で、DID地区を含む複数の特定飛行(夜間、目視外、30m未満)の許可をまとめて取得できる。 |
| 個別申請 | 特定の場所・日時に限定した飛行や、包括申請ではカバーできない複雑な条件の組み合わせ(例:イベント上空、DID地区での夜間飛行)を含む場合。 | 飛行計画の詳細を個別に審査するため、時間と手間がかかりますが、高難度の飛行形態の許可取得が可能。 |
事業で継続的にDID地区上空での飛行が予想される場合は、包括申請の取得が推奨されます。
包括申請の範囲を超えた飛行のみを、別途個別申請で追加する運用が効率的でしょう
DID地区での飛行許可申請の負担を軽減する特例制度の活用
DID地区での飛行許可は、一定の条件を満たせば、本来必要となる詳細な資料の提出が省略できる特例制度が用意されています。
機体に関する特例制度の変更点と注意点
以前は、国土交通省のホームページに掲載されていた「資料の一部を省略することができる無人航空機(旧:ホームページ掲載機)」リストに載っている機体を使用する場合、機体の設計図などの資料提出が大幅に省略されていました。
しかし、現在は以下の通り運用が変更されています。
- リスト掲載機体に関する資料省略の運用は、2025年12月をもって終了する予定です。
- リストへの新規の機体掲載は、2022年12月5日に機体認証・型式認証制度の運用開始に伴い、すでに停止されています。
現在、特定飛行の申請時には、多くの資料の添付自体が原則不要となっていますが、申請者自身が以下の資料を事前に用意し、具備しておく義務は引き続きあるため注意が必要です。
- 機体及び操縦装置の仕様がわかる写真
- 運用限界及び飛行方法について記載された取扱説明書の該当部分
- 機体が航空法で定める安全基準(強度、構造など)に適合していることを示す資料
操縦者の技術証明に特例あり!国家資格(技能証明)のメリット
DID地区上空での飛行のような、特定飛行を行う操縦者の技術基準の証明についても特例があります。
▼資料提出が省略されるケース
| 操縦者の資格・証明 | 特徴 |
| 無人航空機操縦士の技能証明 (国家資格) | 2022年12月から始まった国家資格制度に基づくライセンス(一等・二等)。 保有者は、技術適合性に関する資料の提出が省略され、手続きが簡略化されます。 |
| 国交省掲載の民間講習団体 | 国土交通省のホームページに掲載されている講習団体などが発行した技能証明書の写しを提出する場合。 |
上記の技能証明書などの提出で、本来必要となる「(別添資料)無人航空機を飛行させる者の追加基準への適合性」といった詳細な資料の提出を省略できます。
国家資格の保有は、許可申請において大きなメリットとなるでしょう
安全対策を省略!「航空局標準マニュアル」の利用方法

国土交通省が定める「航空局標準飛行マニュアル 02」の活用は、大幅な省略が可能になります。
航空局標準飛行マニュアルには、DID地区上空の飛行に関する安全基準が具体的に記載されています。

申請時に航空局標準マニュアルの使用を宣言し、記載内容の遵守を約束した場合、独自に複雑なマニュアルを作成する手間が省けます。
航空局標準飛行マニュアル02に記載された内容と異なる方法で飛行したい場合は、独自の飛行マニュアルを作成・提出しなければなりません
DID地区でも国土交通大臣の許可が不要となるケース
DID地区は原則として許可が必要な空域ですが、いくつかの例外的な条件下では、国土交通大臣の許可・承認手続きが不要となります。
屋内やネットで囲まれた場所なら航空法は適用外
航空法による規制は空の安全に関するものであり、物理的に外部と遮断された空間での飛行には適用されません。
- 屋内での飛行(体育館、倉庫、屋根のある工場内など)
- 四方および上部がネットなどで完全に囲まれた空間での飛行(ゴルフ練習場など、ドローンが外部へ逸脱しない措置が講じられている場合)
上記の場所は、有人の航空機と衝突するリスクがなく、またドローンが外部に飛び出して第三者に危害を与える心配もないため、規制の対象外とされています。
窓や扉が大きく開いていて、ドローンが容易に外部へ飛び出せる状態の場合は、屋外と見なされる可能性があるため注意が必要です
飛行禁止エリア外!100g未満のドローンの取り扱い
ドローンの規制に関する航空法の適用は、機体の重量によって異なります。
- 航空法における「無人航空機」は、機体の重さが100g以上のものが対象
- 100g未満の機体は、航空法上の「無人航空機」に該当しないため、DID地区の上空であっても、原則として国土交通大臣の許可は不要
ただし、100g未満の機体であっても、すべての規制から解放されるわけではないことに注意が必要です。
- 小型無人機等飛行禁止法: 国の重要施設周辺(国会議事堂、原子力施設など)のおおむね300メートルの空域は、重量に関わらず飛行が禁止
- 地方公共団体の条例: 多くの都道府県や市区町村が定める公園条例などにより、ドローンの飛行自体が禁止されている場所がある
飛行を行う前には、必ず他の法令や条例、および施設の管理者のルールを確認してください
カテゴリーII飛行の許可が不要となる要件(機体認証・技能証明など)

DID地区の上空での飛行は、通常はカテゴリーII飛行(第三者の上空を飛行しない)に該当し、許可が必要です。
しかし、25kg未満の機体を使用する場合、以下のすべての条件を満たすことで、許可・承認の手続きが不要になります。
- 1. 飛行経路下において立入管理措置を講じた上で飛行させること
- 2. 飛行させる無人航空機の総重量が25kg未満であること
- 3. 無人航空機操縦士の技能証明(国家資格)を受けた者が飛行させること
- 4. 機体認証を受けた無人航空機を飛行させること
- 5. 飛行マニュアルの作成など、飛行の安全を確保するために必要な措置を講じること
上記の制度を活用すれば、DID地区でも迅速なドローン運用が可能になります
DID地区と組み合わさる「複合飛行」の厳しい条件

DID地区の上空での飛行に加えて、「夜間飛行」や「目視外飛行」といった他の特定飛行を組み合わせる場合を複合飛行と呼び、許可取得の難易度が格段に上がります。
原則として、飛行形態により複数の事項に係る許可などを要する場合には、それらの事項に係るすべての追加基準に適合する必要があります 。
夜間飛行は原則禁止!包括申請では許可されない
DID地区上空での夜間飛行(日没後から日の出前までの飛行)は、単独の特定飛行とは異なり、特に厳しく規制されています。
- 航空局が定める標準飛行マニュアルでは、DID地区と夜間飛行の組み合わせは原則として禁止されており、包括申請では許可されません。
例外的に許可を得るためには、個別申請を行い、以下のようないくつかの追加の安全対策を講じる必要があります。
- 日中の事前確認: 飛行させようとする経路及び周辺の障害物件などを日中に事前に確認する
- 補助者の配置: 飛行経路全体を見渡せる位置に、常に監視できる補助者を配置する
- 離着陸場所の明確化: 離着陸を予定している場所が照明の設置などにより明確になっている
目視外飛行は可能?必須となる「補助者の配置」と安全対策
DID地区での目視外飛行も、適切な安全対策を講じることで実施が可能です。
目視外飛行には、機体側に自動操縦システムとカメラなどの外部監視機能が装備されていることが必須となります 。
補助者を配置する際の主な条件と安全対策は以下のようになります。
- 補助者の役割: 飛行経路全体を見渡せる位置に補助者を配置し、操縦者が安全に飛行させることができるよう必要な助言を行う
- 立入管理措置: 飛行経路の直下及び周辺に第三者が立ち入らないように注意喚起を行う補助者の配置等を行う
- 訓練の実施: 必要な能力を有していない場合は、第三者が立ち入らないよう措置された場所において、目視外飛行の訓練を実施する
また、DID地区上空で複合飛行を行う場合は、独自の飛行マニュアルを作成し、飛行形態特有のリスク評価と、具体的な安全確保措置を詳細に記載しなければなりません 。
複合飛行は、審査が複雑になり、許可取得までの難易度が高くなるため、飛行の計画立案から慎重に進める必要があります
DID地区でのドローン飛行許可申請は行政書士に代行してもらうこともできる
DID地区でのドローン飛行の申請は、機体、操縦者、安全体制の三つの規制をクリアし、さらに複合飛行の場合は追加の条件を満たさなければなりません。
法律に関する正確な知識が求められるため、行政書士へ依頼するのも1つの方法です。
迅速かつ確実な許可取得を目指すための選択肢
ドローン飛行許可申請の専門家である行政書士に依頼した場合、複雑な手続きを代行してもらうことができます。
- 確実な手続き: 最新の法令や審査要領に基づき、ミスなく正確な申請書類を作成してもらえる
- 迅速な対応: 審査官からの補正指示にも専門知識をもって迅速に対応し、許可取得までの時間を短縮できる可能性がある
- 最適な提案: 飛行目的やドローンの種類に応じて、包括申請か個別申請か、許可不要の特例を利用すべきかなど、最適な運用方法を提案してもらえる
特に事業でドローンを活用し、DID地区での継続的な飛行が必要な方にとっては、煩雑な申請業務を行政書士に任せることで本業に集中できる大きな利点があります。
ドローンの飛行許可申請に関する疑問や不安がある場合は、専門的な知識を持つ行政書士に相談してみるのが、安心な方法と言えるでしょう
まとめ
DID地区(人口集中地区)上空でのドローン飛行は、航空法により原則として国土交通大臣の許可申請が必須です。
私有地であっても無許可飛行は50万円以下の罰則対象となるため、事前に国土地理院地図などで確認が必要です。
申請はDIPS2.0から行い、機体認証や技能証明の保有により手続きが簡素化される特例もあります。
夜間や目視外の複合飛行は特に厳しく、複合的な安全対策が求められるため、複雑なケースでは専門家への相談が確実でしょう。
- DID地区(人口集中地区)の上空は、私有地であっても国土交通大臣の許可なしにドローンを飛行させることはできない
- 飛行予定地は、国土地理院地図やDIPS2.0を活用して、DID地区に該当するかどうかを必ず事前に確認しする
- 許可申請は、主にDIPS2.0から行い、飛行の目的や頻度に応じて包括申請と個別申請を適切に使い分ける必要がある
- 機体が国交省掲載機であることや、操縦者が技能証明(国家資格)を保有していると、申請時の資料提出が省略され、手続きが簡略化される
- 夜間飛行や目視外飛行など、他の規制とDID地区の飛行を組み合わせる複合飛行は、個別申請や独自の安全対策が求められ、特に注意が必要
▼主な参考資料
・国土交通省 航空局
・国土地理院
・ドローン情報基盤システム(DIPS2.0)
・総務省統計局
・国土交通省 航空局:無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領
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