
ケニアのドローン規制について知りたいな

ケニアは、アフリカ大陸の中でもドローン規制が整っているから解説するよ
- ケニアではKCAAの管理下で、登録・ライセンスの取得・保険加入が飛行の必須条件です。
- 観光客を含む外国人も同じ規則を守り、輸入許可や保険証明を準備する必要があります。
- 違反時には罰金や機体没収など厳しい罰則が科されるため、事前の確認が不可欠です。
※本記事は、2025年9月時点の情報を参考に作成しています。
ケニアのドローン規制について

ケニアのドローン規制は、ケニア民間航空局(KCAA: Kenya Civil Aviation Authority) によって管理されており、登録・ライセンス・保険といった条件を満たさないままの飛行は認められていません。
違反した場合には、罰金や機体の没収、刑事罰に至るケースもあるため、観光客を含むすべての操縦者が事前に制度を理解しておく必要があります。
管轄機関と基本情報
ケニアにおけるドローン規制の中核はKCAAが担っており、すべての操縦者に対して同一のルールが適用されます。
管轄機関 | Kenya Civil Aviation Authority(KCAA) |
所在地 | Aviation House, Airport North Road, Nairobi |
連絡先 | +254 709 725000 / info@kcaa.or.ke |
公式サイト | https://kcaa.or.ke/ |
適用法令
ケニアでのドローン利用は、民間航空法(Civil Aviation Act, 2013) に基づき制定された規則によって厳格に管理されています。
中心となるのは 「Civil Aviation (Unmanned Aircraft Systems) Regulations, 2020」 で、さらに運用を補完する文書として 「Manual of Implementing Standards (MIS)」 が存在します。
また、登録やライセンス取得、訓練機関の承認にかかる費用については、「Civil Aviation (Regulatory Fees and Charges for UAS) Regulations, 2020」 に規定されています。
法令名 | 主な内容 |
---|---|
Civil Aviation (UAS) Regulations, 2020 | ドローン登録、飛行ルール、カテゴリー区分を規定 |
Manual of Implementing Standards (MIS) | 登録・ライセンス試験・運用基準の細則 |
Civil Aviation (Regulatory Fees and Charges for UAS) Regulations, 2020 | 登録・ライセンス・承認費用の一覧 |

特に、外国人にとっては登録や輸入許可に関する条文が直接関わってくるため、申請前に公式文書の確認が重要です
ケニアのオペレーター登録とドローン登録について

ケニアでドローンを飛行させるためには、操縦者本人の「オペレーター登録(ROCなど)」 と、機体の「ドローン登録」 の両方が義務付けられています。
いずれもKCAAによって管理され、未登録のまま飛行すると罰則の対象となります。
オペレーター登録の概要
登録対象 | 商用利用を行う者、またはカテゴリーB/Cに該当する飛行を行う操縦者 |
登録制度 | Remote Operator Certificate(ROC) |
登録条件 | 18歳以上、航空身体検査合格、必要な訓練と試験の修了 |
費用 | 初回 80,000 KSh、更新 50,000 KSh |
有効期間 | 1年間(更新可) |
登録方法 | KCAAの公式ポータルに申請書と必要書類を提出 |
付与内容 | ROCの発行、運航マニュアルの承認 |
オペレーター登録の流れ

ドローン登録の概要
登録対象 | すべてのドローン (250g未満でもカメラやセンサー搭載機は対象) |
登録料 | 3,000 KSh |
必要書類 | 身分証明書、警察証明、機体写真、シリアル番号、購入証明書 |
表示義務 | 発行された登録番号を機体に耐火プレートで表示 |
有効期間 | 登録後は有効、変更や売却時には再登録が必要 |
登録方法 | KCAAポータルで申請し、確認後に登録証を発行 |
ドローン登録の流れ

ケニアではドローン保険加入が義務
ケニアでは、ドローンを飛行させるすべての操縦者に対して、第三者賠償責任保険の加入が義務付けられています。
たとえ短期のレクリエーション飛行であっても、現地で有効な保険契約を提示できなければ飛行許可が下りません。
保険が未加入のまま飛行を行った場合、申請が却下されるだけでなく、違反行為として罰則の対象になる可能性があり、特に外国人は英語表記の保険証明書を事前に準備しておく必要があります。
加入対象 | すべてのドローン操縦者 (レクリエーション・商用を問わず) |
必要条件 | 第三者賠償責任をカバーする保険契約 |
保険証明 | KCAAへの申請時に有効な契約証明を提出 |
適用範囲 | 対人損害・対物損害(事故や施設破損など) |
外国人操縦者 | 短期ライセンス・輸入許可申請時にも保険証明が必須 |
例外 | 玩具扱いの小型機(ただしカメラやセンサー搭載の場合は対象になる場合あり) |
また、KCAAは「保険が飛行条件を満たしているか」を審査するため、補償範囲や金額が不足していると認められないこともあります。
海外のドローン規制に適合する日本の保険会社
海外で利用できる日本発のドローン保険会社は、おもに2社です。
企業名 | 最大補償額 | 特徴 |
---|---|---|
東京海上日動(海外プラン) | 最大10億円 | 賠償責任と機体保険のセット契約が可能。海外での機体破損や代替費用も補償。DJI以外の機体にも対応 |
ROBOTIX JAPAN | 賠償責任:10億円 プライバシー・肖像権侵害:1事故あたり最大1,000万円 | 海外利用・貸出にも対応。機体保険もあり、幅広い損害に対応 |

事前にケニアの規約に沿うものか必ず確認しましょう
ケニアのドローンライセンスについて

ケニアでは、観光や趣味での飛行を含め、原則としてライセンスを取得する必要があります。
ライセンス制度はリスクの大きさによってカテゴリーに分かれており、求められる条件や手続きが異なります。
カテゴリー | 特徴 | ライセンス要件 |
---|---|---|
A(低リスク) | 目視範囲内(VLOS)、高度400ft(約120m)以下、人や空港から十分な距離を保った飛行 | SRPLまたはRPLを取得 |
B(中リスク) | 商用利用を含む、特定の地域や条件下での飛行。リスクアセスメント提出が必要 | RPL必須、場合によってROC |
C(高リスク) | 目視外飛行(BVLOS)、人口密集地や重要インフラ周辺での飛行、大型ドローンの運用 | RPL+ROC必須、耐空証明あり |

レクリエーション目的でもライセンスの取得は必須となる点に注意が必要です
ケニアのライセンス制度の概要
ケニアでは訓練段階のライセンスと実際に飛行可能なライセンスが分かれており、操縦者はまず基礎訓練を修了したうえで本格的なライセンスを取得する流れになっています。
本記事ではレクリエーション目的での利用を中心に解説します。
管轄機関 | Kenya Civil Aviation Authority(KCAA) |
主なライセンス | Student Remote Pilot Licence(SRPL)、Remote Pilot Licence(RPL) |
取得条件 | 年齢18歳以上、航空身体検査(Class 1,2,3)、学科・実技試験の合格 |
訓練時間 | 最低5時間以上の飛行訓練(カテゴリーにより追加あり) |
試験内容 | 航空法規、気象、航法、運航手順、緊急対応、実技試験 |
費用 | RPL発行 4,000 KSh、更新 2,000 KSh、試験料 4,000 KSh |
有効期間 | 2年間(更新可) |
レクリエーション飛行におけるライセンス取得の流れ
ケニアでレクリエーション目的のドローン飛行を行う場合も、Remote Pilot Licence(RPL) の取得が必要です。
取得プロセスはシンプルですが、身体検査・訓練・試験の3ステップを必ず経る必要があります。

この流れを経て初めて、観光や趣味の飛行であっても合法的にドローンを飛ばすことが可能となります。
ケニアのドローン飛行ルール
ケニアでは、Civil Aviation (Unmanned Aircraft Systems) Regulations, 2020 に基づき、観光客を含む外国人にも同じ条件で適用されます。
最大高度 | 400フィート(約120メートル)以下 |
目視範囲 | VLOS(目視内飛行)のみ許可 |
空港周辺 | 空港・航空機の運航に影響する範囲では飛行禁止 |
人口密集地 | 市街地・群衆・イベント会場の上空は飛行禁止 |
国立公園 | KCAAまたは関係当局の許可が必要 |
夜間飛行 | 原則禁止(特別許可がある場合のみ可) |
搭載物 | 危険物や重量物の搭載は禁止 |
無許可空域 | 軍事施設、政府機関、重要インフラの周辺は全面禁止 |

観光地や国立公園、人口密集地や空港周辺での飛行は、航空安全やプライバシー保護の観点から特に厳しく制限されています
ケニアでは外国人もドローン飛行できる?

ケニアでは、日本人を含む外国人もドローンを飛行させることが可能です。
ただし、現地国民と同じようにKCAAが定める規制に完全に準拠する必要があり、観光客や短期滞在者にも特例はありません。
オペレーター登録 | Remote Pilot Licence(RPL)の取得が必要。短期滞在者も対象 |
ドローン登録 | 持ち込んだ機体をKCAAに登録し、登録番号を機体に表示 |
保険加入 | 第三者賠償責任保険に必ず加入。英語表記の証明書が必要 |
飛行ルール | ケニア国民と同じ(高度120m以下・禁止区域の遵守など) |
必要書類 | パスポート、ビザ、保険証明書、機体登録証、操縦ライセンス |
なお、日本で取得した資格はそのままでは通用しないため、KCAA方式でのライセンスを取得する必要があります。
観光客であっても「登録・ライセンス・保険」を揃えていなければ飛行できない点が、ケニア規制の大きな特徴です。
日本からケニアにドローンを持ち込む際の注意点
日本からケニアへドローンを持ち込む場合は、入国時に税関やKCAAへの申告が求められます。
必要な手続きを怠ると、機体が没収される可能性や罰則の対象となるため注意が必要です。
輸入許可 | KCAAから一時輸入許可(Import Permit)を取得する必要あり |
税関申告 | 機体のシリアル番号・所有者情報を税関で申告 |
保険証明 | 英語で発行された第三者賠償責任保険証明を提示 |
バッテリー規制 | 国際航空ルールに従い、100Wh以下は機内持ち込み可、100〜160Whは航空会社承認が必要 |
技術規格 | 通信周波数(2.4GHz/5.8GHz)が現地基準に適合していることを確認 |
輸送方法 | 機体は専用ケースに収納、バッテリーは耐火バッグで持ち運ぶのが推奨 |
ケニアでは空港や国立公園を含む一部エリアでの規制が特に厳しく、観光目的であっても疑義を生む場合があります。
あらかじめKCAAポータルで輸入許可と登録を済ませ、印刷した保険証明や登録証明の携行が安全策となるでしょう。
ケニアのドローン規制に違反した際の罰則

ケニアでは、ドローンの不適切な利用に対して厳格な罰則が定められています。
違反内容 | 罰則内容 |
---|---|
登録・保険なしでの飛行 | 高額の罰金、機体の没収、飛行資格の停止 |
空港や軍事施設周辺での飛行 | 罰金+刑事訴追の可能性、禁錮刑もあり得る |
国立公園や人口密集地での無許可飛行 | 罰金、繰り返し違反はライセンス剥奪 |
夜間飛行や高度120m超過 | 罰金、警告後の再違反は厳格処分 |
プライバシー侵害や無断撮影 | 民事賠償責任の対象、罰金や損害賠償請求 |
- 空港や軍事施設の周辺は「国家安全保障上の重大違反」として扱われる
- 国立公園での飛行は自然保護の観点から厳しく制限されている
- 保険証明の未提出は「飛行不可」と判断され、飛行そのものが禁止される

特に空港や国立公園周辺での飛行は厳格に規制されている点に十分注意しましょう
▼在ケニア日本国大使館 基本情報
住所 | Mara Road, Upper Hill, P.O. Box 60202 00200, Nairobi, Kenya |
連絡先 | +254-20-2898000 / ryouji@nb.mofa.go.jp (領事部) |
開館時間 | 月~金(祝日を除く)午前 8:00 – 12:30/午後 13:30 – 16:45 ※領事部は午後16:30まで受付 |
公式サイトURL | https://www.ke.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html |
日本大使館はケニア国内にある唯一の日本の外交機関で、パスポート、ビザ申請、緊急支援、証明書発行など各種サービスを提供しています。
トラブルが生じた際は、いち早く連絡しましょう。
まとめ
ケニアでは、すべてのドローン操縦者に対して登録・ライセンス・保険加入が義務付けられており、観光や趣味目的でも例外はありません。
飛行ルールも厳格で、国立公園や空港周辺などは禁止区域に指定されており、外国人が利用する際には一時輸入許可や保険証明の提出も必要です。
これらを正しく理解し、事前に準備を整えることが、安全で合法的な空撮体験につながるでしょう。
▼参考資料URL(公的機関・一次情報)
- Kenya Civil Aviation Authority (KCAA)
- Civil Aviation (Unmanned Aircraft Systems) Regulations, 2020
- Manual of Implementing Standards (MIS)
- Civil Aviation(Regulatory Fees and Charges for UAS) Regulations, 2020
- Kenya Wildlife Service
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