
陽気な国のジャマイカでドローン撮影したいなぁ

ジャマイカのドローン規制はそこまで厳しくないから挑戦してみてほしいね
- レクリエーション利用は比較的寛容だが、安全ルールは明確に定められています
- 商用飛行にはJCAAへの事前申請が必須で、手続きはやや煩雑です
- ドローンの持ち込みやバッテリー輸送には航空会社ごとの制限があるため注意が必要です
※本記事は、2025年7月時点の情報を参考に作成しています。
ジャマイカのドローン規制を監督する機関と関連法令
ジャマイカ民間航空局(JCAA)が管轄
ジャマイカのドローン規制はJamaica Civil Aviation Authority(JCAA)が担っており、民間航空の安全性と効率性を担保する国の機関です。
JCAAは、無人航空機(ドローン)を含むすべての航空機に関わる規制・許認可・事故調査・航空安全プログラムなど幅広く管轄しています 。
関連法令とガイドライン
JCAAは「Civil Aviation Regulations(CARs)」やJCAA独自の飛行安全通知(Flight Safety Notifications)を通じて、ドローンを含む無人航空機の運航ルールを明示しています。
プロフェッショナル用途(商用・非商用)の場合、各飛行前に「Special Aerial Work Permit(特別航空作業許可)」をJCAAから取得する必要があり、これらの手続き・ガイドラインも公式サイトに詳細が公開されています。

飛行禁止空域(空港周辺、制限空域など)やNOTAM(飛行前通告)発行なども、JCAAの規制と連動しています
▼Jamaica Civil Aviation Authority(JCAA)
住所 | 4 Winchester Road, Kingston 10, Jamaica |
連絡先 | (876) 960‑3948 / info@jcaa.gov.jm |
開館時間 | 月〜木曜:8:30 〜 17:00 / 金曜:8:30 〜 16:00 / 土日休館 |
公式Webサイト | https://www.jcaa.gov.jm/ |
ジャマイカにおけるオペレーター登録の概要
ジャマイカでは、ドローンを操作するオペレーターについて、用途別に必要な手続きが明確に分けられています。
特にプロフェッショナル用途とされる場合には、事前の登録・許可が義務付けられています。
レクリエーション(趣味)目的のオペレーター
個人が趣味や旅行の記録、空撮などを目的にドローンを飛ばす場合、JCAAへの事前登録や許可申請は不要です。
ただし、JCAAが定める飛行ルール(後述)を遵守する必要があり、安全対策を講じたうえで飛行を行う義務があります。

外国人旅行者もこのレクリエーションカテゴリに該当する限り、特別な手続きなしに飛行が可能とされています
プロフェッショナル(商用・非商用)目的のオペレーター
商用撮影・測量・監視・研究・農業など、非レクリエーション目的でドローンを飛ばすすべての個人・団体は、「特別航空作業許可(Special Aerial Work Permit)」をJCAAに申請する必要があります。
プロオペレーター登録に必要な書類一覧(JCAA指定)
必要書類 | 詳細 |
---|---|
申請者の連絡先情報 | 氏名、住所、電話番号、メールアドレスなどの基本情報 |
ドローン機体情報 | メーカー名、モデル名、シリアル番号など |
飛行日時・場所 | 予定されている具体的な飛行日と飛行場所(地図付き推奨) |
飛行の目的 | 商業撮影、測量、調査などの詳細な利用目的 |
操縦者の資格証明(該当する場合) | ライセンスや訓練修了証明書など(任意だが推奨) |
整備・安全管理体制の説明 | 機体の整備点検方法、安全マニュアルの有無など |
保険加入証明書 | 対人・対物の賠償責任をカバーする保険証書のコピー |
リスク評価・安全対策書類 | 事故防止策や緊急時対応のプロトコルなど |
JCAA申請書フォーム | JCAA指定フォーマットに記入済みの公式申請書 |
ジャマイカにおけるプロフェッショナルオペレーター登録の流れ


承認後、必要に応じて追加情報の提出や調整があります
申請期限の目安
飛行場所の区分 | 通常の申請期限 |
---|---|
通常空域 | 飛行の3営業日前まで |
制限空域/空港周辺 | 最大14営業日前までに申請 |

ジャマイカでは、飛行目的によって必要な手続きが大きく異なるため、事前の準備が重要です
ドローンの登録制度はある?
ジャマイカのドローン登録は、用途に応じて登録の扱いが異なります。
レクリエーション目的のドローンは登録不要
JCAAの公式文書および外部の信頼性ある航空情報サイトによると、レクリエーション(趣味)用途のドローンについては、機体の登録制度は導入されていません。
したがって、日本から持ち込んだ一般的な小型ドローン(200g〜1kg程度)を、個人的な旅行や撮影に使う分には登録不要でそのまま飛行可能とされています。

安全機能(フェイルセーフなど)の有無、飛行禁止エリアの確認など、飛行ルールの遵守は必須です
プロフェッショナル用途ではシリアル番号の提出が必須
一方、商用撮影や測量などのプロフェッショナル用途でJCAAに「特別航空作業許可(Special Aerial Work Permit)」を申請する際には、機体のメーカー名およびシリアル番号の明記が義務付けられています。
登録のためのオンラインポータルやID発行などは存在せず、都度申請方式が採られています。
ジャマイカにおけるオペレーター登録とドローン登録の要件表
分類 | オペレーター登録 | ドローン登録 |
---|---|---|
レクリエーション目的 (私的利用) | 不要 | 原則不要 (100ft以下の飛行、軽量機体に限る) |
商用目的 (プロ・業務利用) | 必要(JCAAへの申請・許可取得) | 必要 (飛行許可とともに機体情報提出) |
「登録が不要」=「何をしても良い」ではなく、事故やトラブルが発生した場合は、責任の所在が問われることになる点を留意しましょう。

飛行の目的に応じて、必要な情報をJCAAに届け出ることが、安全で円滑な運用につながります
ドローン保険への加入はプロフェッショナル用途では必須
ジャマイカでは、レクリエーション(趣味)目的でのドローン飛行においては、保険加入は義務付けられていません。
ただし、他人の財産や身体に損害を与えた場合には、操縦者が損害賠償責任を問われる可能性があるため、任意での保険加入(個人賠償責任保険や海外旅行保険への付帯など)を強く推奨します。
プロフェッショナル飛行では保険加入が義務
商用や業務目的でドローンを飛ばす場合、JCAAへの「特別航空作業許可」申請時に、保険の加入証明が必須となります。
JCAAが要求する保険の最低補償額は、100,000米ドル(約1,500万円以上)です(2025年現在)。
この補償額は、第三者への賠償責任に備えたものとされ、保険証書または加入確認書を申請書類とともに提出する必要があります。

保険の加入は、操縦者自身と、周囲の人々の安全を守るための最低限の備えといえるでしょう
ジャマイカでのプロ向け飛行にも対応しやすい日本のドローン保険
上記の保険は、日本国内の空撮業者や農薬散布業者なども多数加入しており、ジャマイカなど海外での撮影業務にも対応可能な海外特約を付帯できる場合があります。
契約時には「飛行エリアが国外(ジャマイカ含む)」「商用撮影を行う予定」などを保険会社に明確に伝えることが重要です。

保険証明書は英語で発行可能かも事前に確認しておくと、JCAAへの申請がスムーズに進みます
ジャマイカにおけるドローンの分類と適用ルール
ジャマイカのドローン規制では、法律上で明確な「カテゴリ分け(重量別やサイズ別)」はされていないものの、ドローンの用途によって適用されるルールや手続きが大きく異なります。
ジャマイカにおけるドローンの使用分類と適用ルール
項目 | レクリエーション | プロフェッショナル |
---|---|---|
使用目的 | – 趣味・観光中の空撮 – 個人イベント記録 | – 商用映像制作 – 測量・調査 – 顧客提供の撮影 |
登録・許可 | 不要 | JCAAへの「特別航空作業許可」申請が必須 |
保険加入 | 任意(推奨) | 義務(10万ドル以上の対人・対物保険) |
飛行の事前申請 | 不要 | 飛行場所・日時・機体情報などを事前に提出 |
使用可能エリア | 一般空域(制限空域・空港周辺以外) | 制限空域を含む可能性あり(最大14営業日前申請) |
機体登録 | 不要 | シリアル番号などの提出が必要(都度申請方式) |
主なルール | – 高度400フィート以下 – VLOS限定 – 夜間・視界不良下での飛行禁止 – 人やイベント上空の飛行禁止 | – 上記すべてに加え、 JCAAの指定条件を厳守 |
ジャマイカでは「商用か否か」で手続きの難易度が大きく変わるのが特徴で、たとえ短時間の撮影でも、商用性がある場合はプロ扱いとなります。

趣味での空撮は比較的自由に楽しめる環境にあるため、旅行中に軽量ドローンで風景を撮影したい方には向いている国といえるでしょう
ライセンスや試験の有無
ジャマイカは、個人の趣味利用(レクリエーション目的)においては、操縦ライセンスや試験の義務はありませんが、ドローンに関する基本的な知識とJCAAのガイドライン遵守が求められます。
飛行の際には「VLOS(目視内飛行)」や「夜間・視界不良での飛行禁止」といったルールを十分に理解しておく必要があります。
プロフェッショナル用途も国家資格は不要、ただし安全責任あり
プロフェッショナル用途での飛行を行う場合には、JCAAに対して飛行計画の事前提出・承認取得のほか、ドローンの安全機能(フェイルセーフ機構)や飛行可能性(積載、推進力、気象)に対する事前チェックが義務付けられています。
なお、JCAAは将来的に制度化を検討する可能性も示唆しており、国外のドローン講習や民間資格(日本国内の民間スクール含む)を持っている場合は、飛行許可申請時の信頼性を高める要素として活用できるかもしれません。
レクリエーション飛行における主なルールと飛行禁止区域
ジャマイカでドローンを趣味として飛ばす場合、JCAA(ジャマイカ民間航空局)が定めた飛行ルールと禁止区域の遵守が義務づけられています。
飛行可能な条件とルール一覧

飛行が禁止されている主な場所・条件

上記のルールを1つでも逸脱すると違反対象となり、ドローンの没収・罰金などのリスクがあります。

飛行前には、付近の空港・イベント・建物の配置を確認し、周囲への影響が出ないよう注意しましょう
外国人旅行者はジャマイカでドローンを飛ばせる?
ジャマイカでは、レクリエーション(趣味)目的でのドローン飛行については、現地住民と同様のルールを守ることで外国人でも飛ばすことができます。
一方、商用撮影や業務目的でドローンを使用する場合は、国籍に関係なく、JCAAへの「特別航空作業許可(Special Aerial Work Permit)」が必要です。

旅行中に企業案件やYouTube収益目的などの撮影を行う場合も、商用扱いと見なされる可能性があるため注意が必要です
ジャマイカにドローンを持ち込む際の注意点
海外にドローンを持参する際、注意すべきなのがリチウムイオン電池(バッテリー)の航空機持ち込み制限です。
IATA(国際航空運送協会)によって世界共通の規定が設けられており、ワット時定格量(Wh)によって扱いが異なります。
ワット時定格量(Wh) | 機内持ち込み(手荷物) | 預け入れ荷物(受託手荷物) | 備考 |
---|---|---|---|
100Wh以下 | ✅ 持ち込み可(制限なし) | ❌ 預け入れ禁止 | 多くのドローン用バッテリーが該当 |
100Wh超〜160Wh以下 | ✅ 最大2個まで持ち込み可 | ❌ 預け入れ禁止 | 航空会社の事前承認が必要な場合あり |
160Wh超 | ❌ 持ち込み不可 | ❌ 預け入れ不可 | 一般旅客は輸送不可(貨物扱い) |
ドローン用バッテリーの持ち込みに際しては、航空会社や便ごとに細かい規定が異なる場合があるため、事前に搭乗予定の航空会社へ確認しておくことが重要です。
また、リチウムイオン電池は発火リスクがあるため、端子部をテープなどでしっかり絶縁し、個別の耐衝撃袋や保護ケースに入れて持ち運ぶ必要があります。

特に100Whを超えるバッテリーは申告忘れによる没収例もあるため、搭乗前に容量の確認と梱包状態の点検を行いましょう
その他のドローン関連機材の持ち込み注意点
ドローン本体以外にも、関連機材の扱いには注意が必要です。
特に工具やプロペラ、送信機といった付属品は、保安検査で没収の対象となることもあるため、以下のような対策が推奨されます。
- 金属製の工具類(プロペラレンチなど)は、手荷物ではなく受託手荷物に入れる
- バッテリーは絶縁処理を施し、個別包装・耐衝撃材で保護する
- 予備バッテリーは機体とは別に管理する
- プロペラなどの尖った部品は破損防止のため緩衝材に包み、チェックイン時に機体と一緒に申告しておく
- 送信機(プロポ)もリチウム電池内蔵型の場合は100Wh以下であることを確認し、手荷物として丁寧に梱包する

機材や航空会社における規制・梱包方法のルールの事前確認が重要です
ジャマイカのドローン規制に違反した場合の罰則やリスク
ジャマイカでは、ドローンの飛行に関するルールを破った場合、民間航空局(JCAA)および法執行機関による対応の対象となります。
特に商用利用や制限空域での飛行など、安全上のリスクが高い行為については、厳しい措置が取られる可能性があります。
違反内容 | 想定されるリスク・罰則 |
---|---|
許可なしにプロ用途で飛行 | 許可未取得により飛行停止命令、機体の押収、罰金 |
空港・制限空域での飛行 | 現地警察・空港保安当局による取り締まり、法的責任の追及 |
イベント上空・人混みの中での飛行 | 危険飛行と見なされ、罰金や民事賠償責任の可能性 |
夜間・悪天候下での飛行 | 航空安全違反としてJCAAの調査対象になる可能性 |
他人の敷地上空での飛行 | プライバシー侵害・不法侵入として苦情や民事訴訟のリスク |
JCAAは無許可飛行や事故報告の提出義務違反などに対して、調査・報告命令・飛行禁止命令を発する権限を持ち、場合によってはドローンの押収・再入国禁止・損害賠償請求の対象になる可能性もあります。
特に外国人がJCAAのガイドラインを無視した場合、「無許可飛行」として滞在中に不利な対応を受けるケースが報告されています。

飛行前にはJCAAの公式ウェブサイトを確認し、不明点はメールでの事前確認をおすすめします
まとめ 📝
ジャマイカでは、レクリエーション目的であれば比較的自由にドローンを飛ばすことができますが、明確な飛行ルールと禁止エリアが定められており、安全性と社会的配慮が求められます。
一方、商用飛行ではJCAAへの許可申請や保険加入など、厳格な条件が課されます。
旅行や撮影の前には、機材の準備と法令の確認を怠らず、安全な飛行を心がけましょう。
▼参考URL
- Jamaica Civil Aviation Authority(JCAA)
- JCAA|Professional & Commercial Operators
- JCAA|UAV Flight Safety Guidance
- Drone Laws in Jamaica – Drone Laws Worldwide
- IATA Lithium Battery Guidance Document
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