
ミャンマーはドローン飛行できるのかな?

明文化されていない制度が見受けられるね
- 外国人がドローンを飛ばすには、原則として事前に民間航空局(DCA)への申請と許可
- 空港周辺や官公庁・宗教施設などの空域では飛行が厳しく制限されており、違反には罰則がある
- ドローンの持ち込みには注意が必要で、税関での確認やバッテリー規制など事前の準備が重要
※本記事は、2025年7月時点の情報を参考に作成しています。
ドローン規制を担当する機関と関連法令
ミャンマーにおける航空全般の規制を統括するのは、Department of Civil Aviation(DCA:ミャンマー民間航空局)です。
ドローンに関する主要な法令・制度は以下のとおりです。
法令・通達名 | 内容概要 |
---|---|
Myanmar Aircraft Rules (1937年施行、2009年改正) | 航空機の基本的な取り扱いと定義 |
MCAR Part 5 Section 9 Volume VI | RPAS(無人航空機)に関する通信規定・運用制限 |
DCA-AC-AIR-01-R1 | ドローン飛行の制限・禁止空域等に関するガイドライン |
なお、ミャンマーにおけるドローンの分類は現在のところ「無人航空機(UAV)」として航空法の対象に含まれており、特に空港や軍事施設周辺での飛行には厳しい制限が設けられています。
▼Department of Civil Aviation(DCA:ミャンマー民間航空局)
住所 | DCA HQ Building, Yangon International Airport, Yangon 11021, Myanmar |
連絡先 | 95 1 533007 / dgdca@dca.gov.mm |
公式Webサイト | https://dca.gov.mm/ |
ドローン(機体)の登録義務と手続き
ミャンマーでは、以下の条件に該当するドローンは、DCAへの申請および承認が必要となります。
- ドローンの重量が一定以上(例:2kg超)
- 撮影対象が政府施設・空港周辺など
- 商業利用(有償の業務・取材)

外国人がミャンマーにドローンを持ち込んで使用する場合も、DCAへの事前相談・承認が推奨されます。
オペレーター(操縦者)の登録制度
操縦者個人のライセンス制度や登録制度は現時点では明文化されていませんが、MCAR Part 2(Flight Crew Licensing)には、航空従事者に関する一般的な規定が記載されており、将来的に制度化される可能性もあります。
レクリエーション目的での飛行においては、常に目視での操縦(VLOS)と安全確保と周囲への配慮が求められ、操縦者としての責任は厳しく問われます。
ドローン保険の加入は義務?

現時点で、ミャンマー国内でレクリエーション目的における保険加入の義務は明示されていません。
ただし、事故発生時の責任はすべて操縦者側に帰属するため、賠償責任保険や旅行保険でのカバーが強く推奨されます。
特に、他人の建物や車両を破損させたり、通行人に接触・怪我を負わせたりするケースでは高額の賠償責任が発生する恐れがあります。
ミャンマーでドローン飛行を行う際におすすめのドローン保険
ミャンマーでドローンを飛ばす際は、国内外問わず、海外飛行にも対応している保険会社がおすすめです。
現地のドローン規制に適合する代表的な保険会社を3社紹介します。
保険会社 | 国籍 | 補償内容 | 特徴 |
---|---|---|---|
Coverdrone | 英国・EU | 盗難・プライバシー侵害・飛行事故 | 渡航者向けの1日~年間プラン、海外対応 |
SkyWatch.AI | 米国 | 賠償責任・ハル補償 | アプリで即時契約、企業にも対応 |
Sompo International | 日本 / 海外 | 商用・技術的補償重視 | 世界的信頼と最新技術によるリスク管理 |
ドローン保険を選ぶポイントは3つです。
- 賠償責任保険(第三者への損害)とハル保険(機体への損害)の両備が理想的
- 渡航先で飛ばすなら、海外飛行に対応しているかは必須条件
- ご自身の飛行日数・目的に応じて、1日単位~年間プランを選べる保険が便利

渡航前に申請書やDCAへの提出書類に保険加入証明書を添えることで審査の通過率も向上します
ドローンのカテゴリ分類と制限
ミャンマーでは、日本や欧州のような明確なカテゴリ分類(例:A1/A2/A3区分やC0~C4分類)は、現時点でまだ制度化されていません。
DCAの一次資料や、海外の信頼性ある情報源(Drone Made、Women Who Drone、Azoroboticsなど)を総合すると、以下のような運用実態が浮かび上がります。
~250g・目視内・市街地外・非商用 | 原則許可不要。ただしNG空域では通報・承認が必要 |
250g〜2kg・市街地/観光地など | 登録推奨、場合によってはDCA許可必要 |
2kg超・商用飛行 | 事前にDCAへの申請・承認が必須 |
実質的には以下のような区分で判断されることが多く、重量・空域・利用目的が主要な審査基準となっています。

他国のようなカテゴリ分けは、今後の制度整備次第と考えられます
ライセンス・講習制度の有無
ミャンマーでは、レクリエーション目的のドローン飛行に対する操縦者ライセンスや講習制度は法令上で制度化されていません。
一次資料の「MCAR Part 2(Flight Crew Licensing)」には、主に有人航空機の操縦士に関する資格制度を規定しており、無人航空機(RPAS/UAV)に対する明確なライセンス基準は含まれていません。
ただし、以下のようなケースでは、事前にミャンマー民間航空局(DCA)への申請と審査が必要とされており、申請時には操縦者の技術的能力や安全管理体制が問われる場合があります。
- プロモーション動画や報道取材などの商用目的の飛行
- 2kgを超える中~大型ドローンの使用
- 空港・都市部・政府施設・寺院などの近傍での飛行
上記の場合は、他国での操縦資格証明や、フライトログの提出などが求められることがあります。
レクリエーション目的でのドローン飛行ルール
ミャンマーで禁止されているドローン飛行は以下の通りです。

日本人がミャンマーでドローン飛行を行う際の注意点
ミャンマーでは、外国人によるドローン飛行は完全に禁止されているわけではありませんが、通常のレクリエーション飛行よりも厳格な条件や申請手続きが求められます。
また、観光用途であっても「旅の映像をSNSに投稿する行為」が商用利用と見なされる可能性があるため、事前にDCAへの確認を行うのが安全です。
外国人がミャンマーでドローンを飛ばす場合、以下の点に注意しましょう。
- 渡航前にDCAに英語での事前確認を行う(公式サイト記載の連絡先へ)
- 飛行場所・目的・ドローン機種・操縦者情報を明記した申請書を用意
- 使用予定ドローンが輸入規制対象に該当しないか確認(空港税関の制止例あり)
- 保険加入証明や操縦技能証明書(他国の民間資格など)も併せて準備
DCAが2020年に発行した 「DCA-AC-AIR-01-R1」 によれば、観光客・外国人報道機関・駐在関係者などがドローンを使用する場合、空撮映像の公開の有無にかかわらず、「国家安全保障上のリスク」として慎重な審査対象となると明言されています。
DCAの対応は個別審査制であり、申請すれば必ずしも許可が下りるわけではない点には注意が必要です。
滞在者(在住外国人)向けの留意点
一方で、ミャンマーに中長期で滞在している外国人(駐在員やNGO関係者など)の場合、以下のような条件を満たすことで飛行許可が下りる可能性が高くなります。
- 現地法人・団体を通じての申請(会社・組織単位)
- 飛行目的が商業・測量・インフラなどで公的意義を持つ
- 法人の登記情報・操縦者の就労ビザの提示
- 飛行対象地域での地元自治体または省庁の推薦状
日本からミャンマーへドローンを持ち込む際の注意点

ミャンマーにドローンを持ち込む際には、空港での没収や罰則を避けるための慎重な準備が不可欠です。
観光目的や短期渡航の場合でも、機材の性質上、国家安全保障やスパイ活動との誤認が生じやすいため、ドローンの持ち込み自体がトラブルの原因になる可能性があります。
税関・空港でのチェック体制と注意すべき点
ミャンマーの国際空港(ヤンゴン、マンダレーなど)では、ドローンに対して次のような対応がなされるケースが報告されています。
- 税関によるスキャンや開封検査の対象となる
- 飛持ち込み理由の申告を求められる場合がある行目的が商業・測量・インフラ等で公的意義を持つ
- 無申告で発見された場合、一時押収や罰金処分となる可能性あり
- 空港職員の判断によってはそのまま機器が没収・返還不可となる事例も
特に注意したいのは、商業用ドローンや中型・大型モデル(重量200g超)が「輸入品」として扱われるリスクです。
ミャンマーでは、国家通信局(PTD)やDCAの規定に照らし、無認可の無線機器類が摘発対象になる可能性があります。
そのため、ドローンを安全に持ち込むためには、次のような対策を講じることが推奨されます。
- 機材構成(機体・送信機・バッテリー)のリストを英語で用意
- 飛行許可申請書類の控えやDCAとの事前やりとりの写し
- 機材が観光・趣味用途であることを明記した自己申告用紙
- 保険証明書や操縦技能証明書(あれば)
また、ドローン用リチウムバッテリーは機内持ち込みが原則であり、IATA基準に準じた梱包が求められます。
▼ドローン用リチウム電池の持ち込み制限
ワット数 (Wh) | 機内持ち込み | 受託手荷物 | 備考 |
---|---|---|---|
100Wh以下 | 可能(制限なし) | 不可 | 予備バッテリーは1人あたり最大20個までが推奨 |
100Wh超〜160Wh以下 | 可能(航空会社の承認が必要) | 不可 | 最大2個まで許可されることが多い(航空会社に要確認) |
160Wh超 | 原則不可 | 不可 | 危険物扱い。特別輸送扱いが必要になるケースがほとんど |
ミャンマーのドローン規制違反時の罰則とリスク
ミャンマーでは、無許可のドローン飛行や不適切な場所での使用は、厳しく処罰される可能性があります。
国家機関やインフラ、軍事施設の周辺での飛行は、国家安全保障にかかわる違反行為と見なされ、逮捕や刑事処分に至る事例も報告されています。
違反内容 | 想定されるリスク・罰則例 |
---|---|
無許可での飛行 | ドローンの没収、罰金、最大で拘束措置(刑罰対象) |
空港・軍施設付近での飛行 | スパイ行為と誤認され、逮捕・尋問される可能性 |
夜間飛行・人混み上空の飛行 | 行政処分(警告または罰金)、再入国禁止措置の可能性 |
外国人による未申告の飛行 | 出国拒否・ブラックリスト登録のリスク |
このように、ドローンに関する法律は航空法や治安維持法など複数の法律が交錯して適用されるため、一見軽微な違反でも国家法違反と見なされるリスクがあるのがミャンマーの特徴です。
無用なトラブルを避けるために、以下の事項を徹底しましょう。
- 許可なしでは飛行しない
- 観光目的であっても、機材は事前申告し、書面での許可を得る
- 目立つ場所での飛行や動画撮影は避ける
- 万が一トラブルに巻き込まれた場合、日本大使館に速やかに連絡する
ミャンマーでドローンを安全に活用するためのポイント
ミャンマーでは、ドローンの使用にあたって厳格な規制が敷かれており、事前申請や飛行条件の把握が必須です。
日本人を含む外国人による飛行や持ち込みには慎重な対応が求められるため、現地の最新法令と安全管理を十分に確認し、トラブルを未然に防ぎましょう。
▼参考URL
Department of Civil Aviation Myanmar
AIS Myanmar Portal
MCAR Part 5 Section 9 Volume VI
DCA Advisory Circular DCA-AC-AIR-01-R1
Myanmar Aircraft Rules
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