
アラブ首長国連邦のドローン規制ってどんな感じ?

他国と比べて、かなり厳しいルール設計だね
- 観光客を含むすべての利用者は、個人・機体ともにGCAAで登録しなければ飛行できません。
- ドローンの飛行は「My Drone Hub」アプリに示された緑ゾーンのみ許可され、赤ゾーンでは事前承認が必要です。
- 違反時には数万ディルハム規模の罰金や懲役刑が科される可能性があり、外国人観光客も対象となります。
※本記事は、2025年9月時点の情報を参考に作成しています。
アラブ首長国連邦のドローン規制を管轄する機関と適用法

アラブ首長国連邦(UAE)におけるドローン規制は、国家レベルで一般民間航空局(GCAA: General Civil Aviation Authority)が中心となって管理しています。
さらに首長国内でも自治的に追加規制を行うケースがあり、特にドバイのような都市部では地元当局のルールが加わることがあります。
観光客を含むすべての操縦者が対象となり、登録から飛行許可、事故時の報告に至るまで、厳格な運用が求められています。
管轄機関
名称 | General Civil Aviation Authority (GCAA) |
住所 | GCAA Headquarters, P.O. Box 6558, Abu Dhabi, United Arab Emirates |
連絡先 | +971 800 4466 / customercare@gcaa.gov.ae |
公式サイト | https://www.gcaa.gov.ae/en/home |
適用される法律・規則
UAEで適用される主な法令は以下のとおりです。
- UAE民間航空法(Civil Aviation Law)第69条・第70条
-許可のない飛行や禁止区域での飛行、国籍マークの未表示、酩酊状態での操縦などに対し、**懲役刑(1年〜3年)や罰金(5万〜10万ディルハム)**が科される可能性があります。 - CAR PART VIII – Subpart 6
-無人航空機システム(UAS)の登録・運用条件を定めた規則。飛行高度、ゾーン、周波数制限などの技術的ルールも含まれています。 - AMC 41(Acceptable Means of Compliance)
-申請書類やオペレーション許可に関する具体的な手続きガイドライン。
UAE独自の上乗せ運用
UAEでは、国際基準に加えて次のような独自の仕組みが導入されています。
- My Drone Hubアプリによる飛行可能ゾーンの確認(緑ゾーンのみ自動承認)
- UAE Dronesポータルによる登録・ライセンス管理
- 各首長国内局による追加規制(例:ドバイのDCAAが定める市街地飛行制限)

観光客であっても「どこで・いつ飛ばせるのか」を事前に必ず確認しなければならないのが特徴です
アラブ首長国連邦におけるオペレーター登録とドローン登録のルール

UAEでは、オペレーター登録(操縦者・組織)とドローン本体の登録が制度として分けて管理されています。
観光客や短期滞在者であっても対象となり、登録を行わない限りドローン飛行はできません。
オペレーター登録の概要
対象 | 個人(レクリエーション)/組織(商用・非営利) |
登録必須 | 重量に関係なくすべてのドローン利用者 |
年齢要件 | 25kgを超える機体の操縦は21歳以上 |
登録窓口 | UAE Dronesポータル(UAE PASSによるログイン) |
必要書類 | 個人情報、パスポート情報、機体情報、場合によりセキュリティクリアランス |
登録費用 | 個人:無料/組織:1,200AED(電子出版物サービス加入含む) |
更新 | 定期的な情報更新が必要 |

組織利用の場合は「無人航空機運航者許可(UOA)」の取得が必須となり、追加でセキュリティクリアランス申請が求められます
オペレーター登録の流れ


発行された識別番号は飛行申請や保険契約時にも利用されるため、必ず控えておく必要があります
ドローン登録の概要
対象 | UAEで使用するすべての機体 |
登録義務 | 重量5kg以下も含めて全機体が対象 |
登録方法 | オペレーター番号との紐づけ(My Drone Hubアプリで確認可能) |
識別表示 | 機体に登録番号またはQRコードを貼付 |
特記事項 | >5kgまたはガスエンジン搭載機は「認定フライングクラブ内」でのみ飛行可能 |

未登録機体は「不明機」として扱われ、飛行許可が下りません
ドローン登録の流れ


事故やトラブル発生時には、この登録番号をもとに操縦者の特定が行われるため、観光客でも例外なく義務付けられています
ドローン保険加入の義務

アラブ首長国連邦(UAE)では、商用利用において保険加入は義務化されています。
一方、レクリエーション飛行の場合は法律上「義務」とまではされていませんが、第三者賠償責任保険への加入が強く推奨されています。
観光客であっても、事故が起きた場合には高額な損害賠償や刑事責任につながる可能性があるため、渡航前に日本国内で海外対応の保険に加入しておくことが安心です。
また、組織や商用操縦者は、無人航空機運航者許可(UOA)取得時に保険証明の提出が必須となり、未加入では登録・飛行許可が下りません。
アラブ首長国連邦のドローン規制に適合する可能性がある日本の保険会社
保険会社 | 最大補償金額 | 特徴 |
---|---|---|
東京海上日動火災保険 | 個人契約で約1億円、 法人契約では最大10億円規模まで対応 | ドローン専用賠償責任保険を提供。 海外渡航時に証明書を英語で発行可能。 観光客・レクリエーション利用でも相談可。 |
DJI公認ドローン保険 (損保ジャパン) | プランにより数千万円〜数億円規模 | DJI製品ユーザー向け。 物損・対人賠償に対応し、海外飛行については オプションで適用可能なケースあり。 |
保険証明は、現地での確認やトラブル対応をスムーズにするため、英語版を取得しておくことが望ましいです。
また、現地で短期契約をするよりも、日本出発前に加入して持ち込む方が安心できます。
観光客の場合、未加入のまま飛行して事故を起こした場合は自己負担リスクが非常に大きいため、事実上「必須」と考えて準備すべきでしょう。
商用運用におけるドローン保険
商用運用(メディア撮影、測量、点検など)の場合は、保険未加入=飛行不可とされています。
申請の段階で保険契約証明を提示する必要があり、補償額の水準も高額に設定されるのが一般的です。

観光目的であっても「業務的に撮影する要素がある」場合には、商用運用扱いでの保険契約を検討すべきです
アラブ首長国連邦のレクリエーション飛行におけるドローンカテゴリーについて

アラブ首長国連邦(UAE)では、レクリエーション目的であっても重量や機体の仕様によって運用条件が変わります。
特に「重量5kg以下」「重量5kg超」「重量25kg超」の区分が重要で、それぞれに年齢制限や飛行可能エリアが定められています。
カテゴリー | 重量・条件 | 飛行可能エリア | 主な制限事項 |
---|---|---|---|
A:軽量機 | 5kg以下 | My Drone Hubアプリで指定された 「緑ゾーン」のみ | – カメラ使用は飛行ゾーン内のみ – 高度400ft(約120m)以内 – 日中・良好な天候下でのみ飛行可能 |
B:中量級 | 5kg超〜25kg以下 | GCAA承認済みフライングクラブ内 | – 公共・私有地付近での飛行禁止 – 空港やヘリポートから5km以内は禁止 – 操縦者は18歳以上推奨 |
C:重量級 | 25kg超 | フライングクラブ限定+追加承認必須 | – 操縦者は21歳以上必須 – 商用利用扱いとなるケースが多く、追加ライセンスや保険証明が必須 |
- カメラ利用は「緑ゾーン」内に限定されており、プライバシー侵害や国家施設の撮影は禁止です。
- フライングクラブは、重量5kg超の機体を扱うための指定エリアで、GCAA認定クラブでのみ飛行可能です。
- 25kgを超える機体は基本的に商用区分扱いとなるため、追加のライセンス・保険・運航許可が不可欠です。

5kg以下のドローンは、My Drone Hubアプリで事前に緑ゾーンを確認し、該当エリアのみで飛行するのが実質的なルールです。
ライセンスと試験の概要
アラブ首長国連邦(UAE)では、5kg以下のレクリエーション利用において特別なライセンスは不要ですが、重量が大きい機体や特定の飛行条件に該当する場合、資格や年齢制限が適用されます。
商用利用を行う場合は、さらに厳格な「無人航空機運航者許可(UOA)」や追加トレーニングが必要です。
区分 | 適用対象 | 必要資格・試験 | 最低年齢 | 有効期限 |
---|---|---|---|---|
レクリエーション (5kg以下) | 観光客・一般個人 | ライセンス不要 (ただしGCAA登録必須) | 特に制限なし (推奨18歳以上) | 登録更新ごと |
中量級 (5kg超〜25kg以下) | フライングクラブでの飛行 | GCAA承認+クラブ登録、基礎試験(安全・法規) | 18歳以上推奨 | 2年〜3年 |
重量級(25kg超) | 商用・特殊飛行 | 無人航空機運航者許可(UOA) 取得必須、筆記・実技試験あり | 21歳以上 | 2年 |
商用利用全般 | 報酬を伴う飛行 | UOA+運航許可、 必要に応じて安全講習 |
観光客が持ち込む一般的な小型ドローン(5kg以下)の場合、ライセンス取得は不要ですが、事前の登録と飛行可能ゾーンの制約を守ることが必須となります。
一方で、25kgを超える機体や報酬を伴う飛行は完全に商用扱いとなり、最低21歳であること・保険証明の提示・運航許可の取得が求められます。
試験は筆記(法規・安全)と実技(操縦技能確認)に分かれており、主に認可された組織やフライングクラブを通じて実施されます。
トレーニングセンターと講習
UAEでは、レクリエーション飛行の操縦者も希望すれば公認トレーニングセンターで講習を受けることができます。
- 講習内容:法規の基礎、安全手順、基本操縦、緊急時対応
- 形式:座学+シミュレーター演習+実機操作
- 受講対象:観光客を含む個人ユーザー(初心者歓迎)
- 受講場所:アブダビやドバイにあるGCAA承認のトレーニング施設
- 申込方法:UAE Dronesポータルまたは各センター窓口で予約可能

短期旅行者でも受講できるケースが多く、保険契約時や飛行許可の審査において「安全教育を受けている証明」として役立つことがあります
アラブ首長国連邦における一般的な飛行ルール

UAEでドローンを飛行させる場合、レクリエーション利用であっても以下の基本ルールを守らなければなりません。
違反すると高額な罰金や刑事責任につながる可能性があります。
飛行高度 | 地上400フィート(約120m)以下に制限 |
飛行時間 | 日中のみ、かつ天候が良好なとき |
飛行エリア | My Drone Hubアプリの「緑ゾーン」のみ(空港や基地から5km以内は飛行禁止) |
カメラ利用 | 緑ゾーン内に限定。プライバシー侵害・政府施設の撮影は禁止 |
公共施設付近 | 公共・私有財産、人の密集地の近くでは飛行禁止 |
無線制御 | 操縦者との直接通信を維持(周波数制限あり:29.7-47.0 MHzまたは2.4-2.5 GHz) |
事故発生時 | 制御不能や事故が起きた場合、すぐにGCAAへ報告(ホットライン・Eメール) |
年齢制限 | 25kg以上の機体は21歳以上、21歳未満は特に制限なし(18歳以上推奨) |
ドローンには落下物や投下装置の搭載は禁止されており、人への嫌がらせや財産を脅かすような危険な飛行も固く禁じられています。
さらに、飛行可能区域は限られているため、事前に専用アプリでの確認が必須となります。
日本人はアラブ首長国連邦でドローンを飛ばせるのか

アラブ首長国連邦(UAE)では、日本人を含む外国人でもドローンを飛ばすことが可能です。
ただし、現地の法律は非常に厳格であり、現地居住者と同じ規則・登録義務が適用されるため、渡航前の準備が重要です。
- オペレーター登録必須:観光客でもGCAAの公式ポータルや「My Drone Hub」アプリで事前登録が必要。
- 機体登録:重量に関係なく登録義務があり、機体番号や識別コードを貼付。
- 飛行可能エリア制限:観光客が自由に飛ばせるのは「緑ゾーン」のみ。
- 保険加入必須:第三者賠償責任保険に加入し、英語版の保険証書を提示できる状態にしておく必要がある。
- ライセンス不要(5kg以下):観光客が持ち込む一般的な小型機ではライセンス不要。ただし重量や用途によっては追加資格が必要になる。
日本からアラブ首長国連邦へドローンを持ち込む際の注意点
日本からドバイやアブダビへドローンを持ち込む場合、以下の点に注意が必要です。
税関申告 | 入国時にシリアル番号や所有者情報の申告を求められる場合あり |
バッテリー輸送 | 航空会社の規定に従い、リチウム電池は手荷物で持ち込み(数量制限あり) |
事前登録 | 渡航前にGCAAのポータルでオペレーター登録を済ませる必要あり |
保険証明 | 英語版の第三者賠償責任保険証書を携行 |
飛行許可 | 緑ゾーン内での飛行はアプリ確認のみ、赤ゾーンでの飛行は別途承認申請が必要 |
リモートID | 機体には登録番号を表示。最新機材はリモート識別対応が推奨される |
特にドバイ市街地や政府関連施設周辺は厳格に規制されており、違反時には重い罰則が科される可能性があります。
アラブ首長国連邦のドローン規制に違反した場合の罰則

アラブ首長国連邦では、ドローンの不適切な使用に対して罰則が非常に厳格に定められています。
違反内容 | 想定される罰則 |
---|---|
登録せずに飛行 | 最大50,000ディルハム(約200万円※)の罰金、1年以下の懲役 |
無許可での空港や軍事施設周辺で飛行 | 最大100,000ディルハム(約400万円※)の罰金、3年以下の懲役、機体没収 |
指示に従わず禁止区域を飛行 | 高額罰金+飛行禁止処分 |
酒気帯び状態での操縦 | 懲役刑+罰金 |
他人に危害を加えたり財産を損壊 | 刑事責任、損害賠償請求、国外退去処分の可能性 |
書類改ざんや虚偽申告 | 最大懲役3年+罰金 |
UAEにおけるドローン規制違反には、懲役などの刑罰と罰金などの行政罰が同時に科される場合があります。
特に空港や政府関連施設周辺での飛行は厳格に取り締まられており、観光客が「知らなかった」と主張しても免責にはなりません。

重大な違反者は再入国を制限されるケースもあるため、旅行目的であっても決して軽視できない規制といえます
アラブ首長国連邦における独自の規制ポイントまとめ
- 飛行可能エリアが「緑ゾーン」に限定されている(必ずMy Drone Hubアプリで確認が必要)
- 重量にかかわらず個人利用でも登録義務がある(250g未満でも例外なし)
- 違反に対する罰則が非常に厳格(観光客も懲役刑や高額罰金の対象となる)
アラブ首長国連邦のドローン規制は国際的な枠組みを参考にしつつも、治安維持と安全保障を重視した内容が特徴で、他国のように「小型機は登録不要」といった緩和措置はなく、観光客を含むすべての操縦者が登録対象となります。
さらに、違反者への対応は非常に厳しく、罰金額や刑事責任の重さは中東地域でも最上位レベルといえます。
旅行で訪れる日本人にとっては「登録・保険加入・飛行エリア確認」の3点の徹底が、UAEで安全にドローンを楽しむためのポイントです。
▼参考URL
- General Civil Aviation Authority
- My Drone Hub (GCAA)
- UAE Drones Registration & Pilot Portal
- ICAO – UAV regulations overview
- UAE Government Portal – Aviation Services
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