【2025年11月】海でドローンを安全に飛ばす際の法律や規制、許可を解説!飛行可能海域の調べ方も

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海でドローンを飛ばしたいけど、特別な許可や申請は必要なの?」そう考える方は多いでしょう。

壮大な海上空撮は魅力的ですが、安全に飛行するためには、知っておくべき法律や規制があります。

今回は、海でのドローン飛行に必要な法律から確認し、海域ごとの具体的な規制と管理者の調べ方を丁寧に解説していきます。

※本記事は、2025年11月時点の情報を参考に作成しています。


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海上でも必須!すべてのドローン飛行に適用される2つの法律

ドローンを海で飛ばす場合であっても、陸上での飛行と同様に、日本の空のルールである航空法と、重要施設周辺の安全を確保するための小型無人機等飛行禁止法をクリアする必要があります。

航空法:特定飛行に該当しないかを確認する

ドローンの重量が100g以上である場合、特定の空域や特定の飛行方法で飛ばす行為は特定飛行に該当し、原則として国土交通大臣の許可または承認がなければ飛行できません。

航空法:特定飛行に該当しないかを確認するの画像
国土交通省
とっくり

海上でドローンを飛行させる場合でも、特定飛行に該当しないかを必ず確認しましょう

飛行空域に関する規制

海上でドローンを飛行させる場合、特に注意が必要な空域は以下の通りです。

 

空域の種別規制の概要許可申請先
空港などの周辺空港やヘリポートなどの周辺空域
航空機の航行の安全を確保するための規制。
国土交通大臣(地方航空局・空港事務所)
150m以上の上空地表または水面から150m以上の高さの空域。国土交通大臣(地方航空局)
緊急用務空域警察や消防活動などの緊急用務を行う航空機が飛行すると想定される空域。設定された場合は飛行が原則禁止許可不可(設定中は飛行中止)
人口集中地区(DID) の上空人や家屋が密集している地域の上空。海に近い地域では、海岸線沿いの市街地や港湾施設周辺などが該当する。国土交通大臣(地方航空局)

飛行方法に関する規制

飛行させる空域が上記に該当しなくても、以下の飛行方法をとる場合は、原則として国土交通大臣の承認が必要です。

  • 夜間飛行
  • 目視外飛行
  • 人または物件から30m未満の飛行
  • イベント上空飛行
  • 危険物輸送
  • 物件投下

 

とっくり

海上で目視外飛行や夜間飛行を行う場合は、海上の管理者が許可・承諾を与えたとしても、航空法に基づく国土交通大臣の承認が必要となります

小型無人機等飛行禁止法:重要施設周辺の確認

小型無人機等飛行禁止法は、国の重要な施設(防衛施設、原子力事業所、一部の空港など)の周辺地域の上空におけるドローンの飛行を規制する法律です。

海沿いや港湾地域には、自衛隊の施設などが存在する可能性があり、周辺空域は飛行禁止区域に指定されていることがあります。

  • 規制内容:対象施設の敷地およびその周囲およそ300mの地域の上空は、ドローンの飛行が原則禁止
  • :規制対象区域内で飛行させる必要がある場合は、管理者(警察や海上保安庁など)の同意を得た上で、都道府県公安委員会への事前通報が別途必要

海域別ガイド:飛行場所で変わる規制と管理者

ドローンを飛行させる場所が海である以上、飛行予定の海域を管理する法律や管理者への配慮が不可欠です。

海は原則として誰もが自由に利用できますが、船舶交通の安全や国土の保全といった公共の利益のために、特定の法律に基づき管理者が設けられている場所があります。

海域を以下の3つに区分して考えましょう。

 

海域の区分関連する主な法律管理を行う機関の例規制の主な目的
港・航路港則法、海上交通安全法、港湾法港長(海上保安部)、
港湾管理者(自治体など)
船舶交通の安全、港内の整とん
海岸海岸法都道府県、市町村(海岸管理者)公共海岸の保全・管理
その他該当なし(公海・一般海域)なし自由利用
とっくり

港や航路は、船舶が安全に航行するために特に管理が徹底されている海域です

港則法(港内)と海上交通安全法(航路)

港則法と海上交通安全法に基づくドローンの飛行については、現行では原則として許可や届出は不要とされています。

港則法(港内)と海上交通安全法(航路)の画像
神戸海上保安部

ただし、ドローンの飛行に船舶交通に影響を及ぼすおそれがある行為が伴う場合は、許可または届出が必要になります。

 

許可または届出が必要となるケース(例外)許可または届出が不要となるケース(原則)
海上に作業船を配置する場合陸上からドローンを飛行させる場合(ドローンの飛行のみ)
ブイやパイロンなどの工作物を海上に設置する場合船舶で離発着する際に、他船をいつでも避けられる場合
ドローンイベントで観覧船の混雑が見込まれる場合海上の物件の状況を撮影するもの

 

とっくり

例外的に許可・届出が必要な行為は、港長(海上保安部)へ事前の許可申請や届出を行う必要があります

港湾法(港湾区域・施設)

港湾法に基づく港湾区域や港湾施設は、個別の港湾管理者(地方公共団体や港務局など)によって管理されています。

規制内容や手続きは管理者によって異なるため、必ず当該港の港湾管理者である地方自治体に確認を取る必要があります。

海岸でのドローン飛行:海岸法に基づく管理者の確認

陸地から海に向けてドローンを飛行させる場合、海岸法に基づく管理者のルールが適用されます。

海岸でのドローン飛行の許可・承諾の要否は、海岸がどのような区域に指定されているかによって異なります。

 

海岸のパターン規制の主な内容連絡すべき管理者
海岸保全区域護岸や防波堤などの保全施設がある区域。都道府県の土木事務所など
海水浴場開設期間中はイベントや占用とみなされる可能性があります。海水浴場の開設者(市町村、観光協会など)
その他の海岸規制区域外であっても、飛行の安全確保やトラブル回避のため。市町村役場(管理課など)

 

とっくり

飛行させる前に、必ず管理者にドローンを飛ばしたい旨を連絡し、指示を仰ぎましょう

管理者がいないその他の海上での飛行

港・航路海岸の規制区域外の海上(一般的な公海や一般海域)については、ドローン飛行を直接規制する法律や海域の管理者が原則として存在しません

  • 特別な許可・承諾は不要
  • ただし、万が一のトラブルに備え、飛行前に管轄の海上保安庁への事前連絡が安全対策として強く推奨される

海域ごとの管理者の具体的な調べ方

海でのドローン飛行において重要なことは、管理者を特定し、承諾を得る(または事前連絡をする)ことです。

管理者を探すには、国土交通省の提供する公的な情報システムを活用しましょう。

総合情報サイト「海しる(海洋状況表示システム)」の活用

「海しる」は、船舶交通や港湾、レジャー施設などのさまざまな海洋情報を地図上に重ねて表示できるシステムです。

港や航路、海水浴場などの管理者情報を調べる際に非常に有効です。

【海しるを使った管理者の特定手順(航路・港・海水浴場共通)】

1, システムにアクセス

海しるの画像1
海しる

海洋状況表示システム「海しる」にアクセスし、「入口」ボタンから地図画面に進みます。

2, レイヤーメニューを開く

海しるの画像2
海しる

画面左上などにあるレイヤー表示ボタン(サイドメニュー)をクリックし、レイヤー情報の一覧を表示させます。

3, 情報カテゴリを選択

海しるの画像3
海しる

調べたい情報を含むカテゴリ(例:「海事」や「海域利用」)をクリックします。

航路を調べたい場合は「海事」の「航路」をクリックします。

4, 対象レイヤーを表示

海しるの画像4
海しる

確認したいレイヤー名(例:海交法航路、港則法航路など)の横にあるチェックボックスまたはボタンを押して、地図上に該当情報を表示させます。

5, 管理者情報を確認

海しるの画像5
海しる

地図上に表示された航路や施設をクリックすると、ポップアップで名称、管理者名、管区(管轄の海上保安庁)などの情報が表示されます。

ドローンの海上飛行における安全性とトラブル回避のための重要事項

海でのドローン飛行は、空域や海域の規制だけでなく、特有の環境要因や管理者との調整も求められます。

ドローンの離発着場所に関する別の許可

海上でドローンを飛行させる場合であっても、多くの場合、離発着には地上の土地を利用します。

離発着場所(岸壁、堤防、公園、浜辺など)の土地には、海域の管理者とは別に独自の管理者が存在するため、離発着場所の土地の管理者に対し土地の利用に関する許可を得る必要があります。

 

  • 河川敷・堤防からの離発着
    -河川法に基づき、河川管理者(国土交通省または都道府県)への一時使用届や占用許可申請が必要になる場合がある
    -河川管理におけるドローンの規定は管理者によって異なるため、個別に確認が必要
  •  

  • 公園・公共の土地からの離発着
    -各自治体の公園条例や都市公園法などに基づき、飛行や離発着が禁止されている場合がある
    -事前に市町村の公園管理課などに確認する

管理者から承諾を得るためのテクニック

海域の管理者(海上保安庁、地方自治体など)への連絡や申請は、単なる手続きではありません。

円滑に承諾を得るためには、以下の点を明確にし、管理者の懸念の払拭に重点を置きましょう。特に、事前の準備資料の質が、調整の成功を左右します。

 

項目テクニック理由
飛行計画の明確化飛行経路図(地図)、飛行日時、目的
具体的に記載した資料を提出する。
管理者は「船舶や利用者に影響がないか」を懸念しており、経路図で安全性を視覚的に示す必要がある。
安全対策の明示航空法で承認を得た「飛行マニュアル」を提示し、海上での安全対策(予備バッテリー、機体の防水対策、風速制限など)を説明する。管理者にとってドローン飛行は潜在的なリスクであり、具体的な安全管理体制を示すことで信頼を得られる。
専門家の活用行政書士などの専門家(海事代理士など)に
申請代行を依頼する。
港則法、港湾法などの海事法令に基づいた行政手続きは専門性が高く、円滑な調整が可能になる。

許可・承認後の注意事項と義務

飛行日誌の画像
国土交通省

国土交通大臣の許可・承認、および海域の管理者からの承諾を得た後も、飛行当日の安全管理や記録の義務は継続します。

飛行日誌の作成は、法令違反を防ぎ、万が一の事故時の原因究明に不可欠です。

 

  • 行日誌の作成義務:機体ごとに飛行の日時、場所、飛行時間、目的などを記録した飛行日誌を作成・保管する義務がある
  • 条例の遵守:海域の管理者が定める独自の条例や内規(例:海岸での撮影行為に関する申出書の提出など)は、国交省の許可とは別に遵守する
  • 立入管理措置の徹底:夜間飛行や目視外飛行などの特定飛行を行う場合、第三者が飛行エリアに立ち入らないよう、補助者の配置や看板の設置などの立入管理措置を徹底する

 

とっくり

海上では漁船やレジャーボートが接近するリスクも考慮し、より厳重な監視体制を敷くことが重要です

海でドローンを飛ばす際によくあるQ&A

海でドローンを飛ばす際によくあるQ&Aの画像

Q,1 海上で目視外飛行や夜間飛行を行う際、国交省とは別に手続きが必要ですか?

A, 目視外飛行や夜間飛行は、航空法上の「特定飛行」に該当するため、国土交通大臣の承認が必須です。

国交省への手続きとは別に、海域の管理者(海上保安庁、海岸管理者など)へ、港則法や海岸法に基づく特別な許可・届出を行う必要はありません

ただし、飛行前に安全のため管理者へ任意で連絡し、飛行ルートや安全対策についての情報提供が強く推奨されます。

 

とっくり

海域の管理者は、あくまで船舶交通や海岸の保全に関する規制を担っているためです

Q,2 海岸でのドローン飛行で、河川管理の規制(河川法)も関係ありますか?

A, 離発着場所が河口付近や河川敷と一体の場合に関係します。

海岸線でドローンを飛ばす際、離発着場所が河川の堤防や河川敷と隣接している、あるいは河口の区域内である場合、土地の管理は河川管理者が行っています。

また、海岸管理者への承諾とは別に、河川管理者への一時使用届などの提出が求められることがあります

 

とっくり

ドローン飛行の計画を立てる際は、海岸線だけでなく、離発着を行う地上の管理者区分を事前に確認しましょう

Q,3 海上のドローン飛行で「工事や作業」に該当する場合、どのくらい前に申請すべきですか?

A, 港長(海上保安庁)への許可申請は、飛行予定の約1か月前までに行うことをおすすめします。

港則法に基づく工事・作業・行事の許可は、港長が飛行の安全対策を含めて審査し、判断までに時間を要します。

特に、作業船の配置やパイロンの設置など、船舶交通に影響を与える要素がある場合は、調整に時間がかかるため、さらに早期の着手が必要になります。

 

とっくり

国土交通省の飛行許可申請と同様に、事前の準備・申請が重要です

Q,4 海上で離発着する際に、船舶が他の船を避けられる場合は、許可は不要ですか?

A, 港則法・海上交通安全法に基づく許可・届出は不要です。

ドローン操縦者が乗船する船舶が、他の船舶の航行に影響を与えず、いつでも安全に避航できる場合は、「船舶交通に影響を及ぼすおそれがない」と見なされます。

このため、海事法に基づく特別な手続きは不要とされています。

 

とっくり

この基準は、船舶の運行に支障がないかが判断の鍵となります

壮大な海でドローンを飛ばすために

海域での飛行は原則許可不要ですが、安全確保とトラブル回避のためには、飛行場所が「管理者のいる場所か」を特定し、事前の連絡・承諾を得ることが不可欠です。

また、特定飛行(夜間や目視外など)を行う場合は、国交省への申請も必須となります。

指定のルールを遵守し、安全な海上空撮に挑戦しましょう。

 

ドローンを海で飛行させる際の許可・申請のまとめ
  • 大前提として:ドローンの重量や飛行方法が航空法上の特定飛行に該当しないかを確認し、該当する場合は国土交通大臣の許可・承認を取得します。
  • 管理者の特定:海域を「港・航路」「海岸」「その他」に区分し、「海しる」などを活用して管理者を特定します。
  • 港・航路の注意点:船舶交通に影響を及ぼす「工事・作業・行事」を伴う場合は、港長(海上保安庁)への許可申請または届出が必要です。
  • 海岸の注意点:海岸保全区域や海水浴場など、管理者がいる場合は、飛行前に必ず管理者(都道府県や市町村)へ連絡し、承諾を得ましょう。
  • 離発着場所の許可:海域の規制とは別に、離発着に利用する地上の土地の管理者(公園、堤防など)からの許可を別途得る必要があります。

▼参考URL

国土交通省:無人航空機の飛行禁止空域と飛行の方法
海上保安庁:海洋状況表示システム(海しる)
神戸海上保安部:海上でのドローンの使用について
総務省統計局:人口集中地区境界図について


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