トンガ共和国のドローン規制って、やっぱり厳しいの?
ニュージーランドの厳しい航空ルールをベースにしているから、準備なしでは飛ばせないよ
- トンガ共和国の規制は、ニュージーランドの民間航空規則を採用しており、観光客であってもCADへの事前登録が必須です。
- レクリエーション飛行は、高度120m以下、目視内飛行、空港4km圏外など、厳しい基本ルールを守る必要があります。
- 規制違反は罰金やドローンの没収につながる可能性があり、特に現地の文化的な慣習やプライバシーへの配慮が求められます。
※本記事は、2025年10月時点の情報を参考に作成しています。
トンガ共和国のドローン規制について

トンガでドローンを飛ばすパイロットとして、まず現地の法的な枠組みを知っておく必要があります。
管轄機関
トンガ共和国でドローン(無人航空機)の飛行や登録を管理し、規制しているのは、民間航空局(CAD: Civil Aviation Division)です。
CADは、ドローンの登録手続きや、特別な許可を出すPart 102の申請の審査などを行っており、観光客もCADにドローンを登録しなければなりません。
適用法令
トンガ共和国では、ドローンを含む遠隔操縦航空機を規制するために、ニュージーランドの民間航空規則を採用しています。
具体的にドローンに適用される主要なルールは、以下の2つです。
- Part 101:趣味の飛行や一般的なレクリエーション飛行を含む、ほとんどのドローン操縦者が守るべき基本的な飛行ルールを定めています。
- Part 102:Part 101で定められた基本ルールの範囲外でドローンを運用する場合に、オペレーターが特別認定(ライセンス)を取得するための安全要件を定めています。
トンガ共和国で観光目的のレクリエーション飛行を行う場合、基本的にはPart 101のルールに従う必要があります
トンガ共和国におけるオペレーター登録とドローン登録について

トンガ共和国でドローンを飛ばすには、観光客(訪問者)であってもドローン登録が必須です。
1. オペレーター登録の概要(Part 102認定)
趣味のレクリエーション飛行を行う場合、操縦者(オペレーター)として特別なライセンスや登録は原則不要です。
しかし、Part 101の基本ルールを守れない飛行を行う場合は、安全性を証明するためにPart 102のオペレーター認定が必要です。
Part 102オペレーター認定の概要
Part 102認定は、夜間飛行や目視外飛行など、リスクの高い運用を行う場合に必要となります。
| 認定目的 | Part 101の規則の範囲外でドローンを安全に運用するための特別な認定。 |
| 適用される飛行の例 | 遮蔽物のない夜間飛行、事前通知なしの敷地内上空の飛行、重量25kgを超える機体での飛行など。 |
| 費用 | 現在、申請に手数料はかかりません。 |
| 義務 | Part 102を申請する際は、業務における危険性とリスクを特定し、 それらを軽減する方法を示した操作マニュアル(Operation Manual)の提出が必要です。 |
認定自体の最低年齢は不明ですが、ドローン操縦者登録の要件から、16歳以上である可能性が高いです
オペレーター登録(Part 102認定)の流れ
Part 102の認定が必要な場合は、以下の流れで申請します。
- 1,リスク管理計画の策定:意図する活動のリスクをどのように管理するかを示す必要があります。
- 2,操作マニュアルの作成:運用における危険とリスクを特定し、リスクを軽減するための方法を記載した操作マニュアルを作成します。
- 3,申請書類の提出:民間航空規則第102条に基づく無人航空機操縦者証明書の発行または更新の申請書と、操作マニュアルをCAA(民間航空局)に提出します。
- 4,審査:提出された申請とマニュアルは、内容に基づいて審査されます。
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2. ドローン登録の概要
トンガ共和国に持ち込むドローンは、外国人(訪問者)であっても必ず登録が必要です。
| 登録対象 | 一般的に250gを超えるドローンすべて。 |
| 最低年齢 | 16歳以上 |
| 必要書類 | -有効な写真付き身分証明書(パスポートなど) -ドローンの所有権/操作承認の証明 -ドローンに記載されているシリアル番号がわかる写真 |
| オペレーターの義務 | ドローンが常に安全に運航できるため、適切に整備しなければなりません。 |
| 費用 | 現在、登録料はかかりません。 |
| 注意点 | ドローンの価値や使用目的によっては、到着時に関税が課される可能性があります。 |
ドローン登録の流れ
ドローンをトンガに持ち込む際は、入国前に登録手続きを完了させることが強く推奨されています。
- 1,申請方法の選択:CAD事務所での対面登録か、またはオンラインでの申請(電子メール)を選択します。
- 2,必要書類の準備:上記の表に記載の申請書類を準備します。
- 3,申請と書類の携帯:申請後、CADから発行された登録証明書を印刷したものとデジタルデータの両方で携帯してください。税関で確認される可能性があります。
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トンガ共和国の民間航空局(CAD)は、ドローン規制情報に特化した公式のWebサイトやデジタルポータルを公開していません。
そのため、ドローンの登録申請は、現地にあるCAD事務所またはメールで行う必要があります。
| 機関名称 | Civil Aviation Division(CAD)/ 民間航空局 |
| 所在地(対面登録先) | インフラ省の建物内、アライバハアママオ & バイパスロード、バオロロア、ヌクアロファ、トンガタプ |
| オンライン申請 | dronetonga@gmail.com(ドローン登録フォーム提出用メールアドレス) |
オンライン申請は、完了までに3〜15営業日かかる場合があるため、必ずトンガ到着前に余裕を持って手続きを始めてください
ドローン保険の加入義務について

トンガ共和国での趣味やレクリエーション目的のドローン飛行について、ドローン保険の加入は法律で義務付けられていません。
しかし、ドローンを飛行させる際は、常に人、財産、および他の航空機への危険を最小限に抑える義務があります。
そのため、法律上の義務がないとしても海外での予期せぬトラブルに備え、第三者への賠償責任保険(Liability Insurance)の加入が強く推奨されています。
海外でも利用できる日本のドローン保険の検討
日本のドローン保険の中には、海外での飛行をカバーしている商品があります。
トンガでの飛行に備えるには、現在ご加入の保険や新たに加入を検討している日本の保険が、以下の点に対応しているかを必ず確認してください。
- 地域カバレッジ:保険の補償対象地域にトンガ共和国(またはオセアニア地域)が含まれているか。
- レクリエーション利用:観光目的のレクリエーション飛行が補償対象となっているか。
- 賠償責任の補償額:万が一の事故に備え、現地の損害賠償に対応できる十分な補償金額が設定されているか。
海外利用可能な日本のドローン保険(賠償責任)の例
海外での一時的な利用を補償対象に含む主な日本のドローン保険の例をピックアップしました。
| 企業名 / 保険名 | 最大賠償責任保証金額 | 特徴(海外利用・補償範囲) |
| ROBOTIX JAPAN | 対人・対物:1事故につき最大10億円 | 海外での利用を含む賠償責任保険を提供しています。 人格権障害(プライバシー侵害など)も補償対象です (1名につき100万円、1事故につき1,000万円まで)。 |
| JULC ドローン賠償責任保険 | 対人・対物:1事故につき最大10億円 | 海外での利用を含む賠償責任保険を提供しています。 人格権侵害補償にも対応しており、DJI公認ドローン保険と共通の補償範囲の支払限度額は合算される形になります。 |
| DJI賠償責任保険(Cプランなど) | プランによる (最大補償額10億円のプランあり) | 「プランC・レンタルプランC」にご加入の場合、国内で管理しているドローンを一時的に海外に持ち出した場合も補償されます。 無償付帯保険では海外事故は補償されません。 |
| 東京海上日動のドローン保険 | プランによる (最大補償額10億円のプランあり) | 「海外プラン」として、国外での破損や代替品レンタル費用(スタンダード/海外プランのみ)をカバーする機体保険や、国外一時持ち出しの賠償責任保険(特約)を用意しています。 |
渡航前に保険会社に直接問い合わせ、トンガ共和国でのドローン飛行が補償対象となることを確認しておきましょう
トンガ共和国のドローンカテゴリー(Part 101とPart 102)

トンガ共和国のドローン規制は、日本のドローンカテゴリーのような細かい分類ではなく「Part 101の基本的な安全ルールを守れるか」で運用方法を区分しています。
Part 101とPart 102の役割と比較
レクリエーション飛行を行う場合、基本となるのは「Part 101」です。
- Part 101(基本ルール):保険の:主に趣味やレクリエーション飛行を想定した、ドローン操縦者が必ず守るべき基本的な安全ルールで特別な認定は不要です。
- Part 102(特別な認定):夜間飛行、目視外飛行、25kg以上の機体での飛行など、より複雑な飛行や高リスクな運用を行う場合に必要となる特別な許可(オペレーター認定)です。
| 項目 | Part 101 (レクリエーション飛行など) | Part 102 (高リスクな飛行・商業飛行など) |
| オペレーター登録(認定) | 不要 | 必須(Part 102無人航空機操縦者認定) |
| ドローン登録 | 必須(250g以上) | 必須(Part 101/102共通) |
| ライセンス/試験 | 不要(推奨はあり) | 認定取得時にリスク管理計画と操作マニュアルの提出が必須 |
| 基本的な飛行条件 | 1. 昼間のみ(シールド操作を除く) 2. 目視内(VLOS)で操作 3. 高度120m以下 | Part 101の規則の緩和が可能。 夜間飛行や目視外飛行などが許可される |
| 機体重量 | 25kg未満 | 25kg以上の機体は認定が必要 |
観光目的で、昼間にドローンを目で見える範囲で低い高度で飛ばす限りは、Part 102の認定は不要です
Part 102認定に必要なライセンスと試験
Part 102認定は、日本のような形式的な「資格試験」を受ける制度ではありませんが、リスク管理能力を証明する必要があります。
| 項目 | Part 102認定取得の要件 |
| ライセンス/試験 | 形式的な国家試験やライセンスは義務ではない。 |
| 認定の核心 | Part 101のルール外の活動に伴うリスクを、あなたがどのように管理するかをCADに示すことが求められます。 |
| 提出書類 | 業務における危険性とリスクを特定し、 それらを軽減する方法を示した操作マニュアル(Exposition)をCADに提出します。 |
| 夜間飛行の特例 | Part 101のルールでは夜間飛行は原則禁止ですが、Part 102の認定を受けることで 「遮蔽物のない夜間飛行」が可能になります。 |
夜間飛行を計画している場合は、専門家への相談を検討するか、Part 101の特例であるシールド飛行を推奨します
シールド飛行(シールドされた操作)とは
シールド飛行とは、操縦するドローンが、建物やタワー、木といった自然物または人工物の100メートル以内に留まり、かつその物体の高さよりも下での飛行を指します。
シールド飛行のメリットは、他の航空機が低空で構造物の近くを飛ぶ可能性が低いと見なされるため、夜間飛行や航空交通管制(Air Traffic Control)の許可なしに管制空域内での飛行が許可される点です。
ただし、飛行場から4km以内の空域でシールド飛行に頼る場合は、ドローンと飛行場の間に、万が一ドローンが制御不能になった際に機体を止めることができる物理的な障壁(建物や木の群れなど)が追加で必要になります。
| 項目 | ルールの内容 | メリット(特例として可能になること) |
| 定義(距離と高度) | ドローンが建物などの物体から100メートル以内に留まり、かつその物体の高さ以下で飛行する。 | 該当なし |
| 飛行時間 | 昼間に飛行する | 夜間の飛行が許可されます。 |
| 空域の許可 | 管制空域 | 航空交通管制の許可なしに、 管制空域内を飛行できます。 |
| 飛行場(4km以内) | 飛行場から4km圏内では、ドローンと飛行場の間に物理的な障壁(建物など)が必要です。 | 飛行場から4km以内の空域を飛行できます。 |
トンガ共和国におけるレクリエーション飛行の飛行ルール

トンガ共和国では、安全かつ合法的な飛行を確実にするため、以下の基本ルールが定められています。
| 飛行高度 | 地上から120メートル(400フィート)以下に保ってください。 |
| 視界(VLOS) | 操作中は、ドローンを常に自分の目で確認できる視界内に保ってください。 モニターやスマートフォン越しに見ることはできません。 |
| 飛行時間 | シールド操作を行っている場合を除き、飛行は日中にのみ行ってください。 視界が良好なときのみ飛行できます。 |
| 有人航空機 | 常に有人航空機に道を譲り、接近を避けてください。 近くに航空機が見えた場合は、ただちに着陸するのが安全です。 |
| 人・財産の上空 | 人や財産の上空を飛行する前に、必ず同意を得ること。 |
| 土地の許可 | 飛行したい地域の土地所有者または責任者から許可を得る必要があります。 公園や自然保護区、私有地なども含まれます。 |
| 海洋生物の保護 | クジラなどの海洋哺乳類から水平方向に150メートル以上離れてください。 |
| 安全確保 | 人、財産、他の航空機への危険を最小限に抑えるための措置を講じる必要があります。 |
トンガ共和国の飛行禁止区域マップについて
2025年10月現在、トンガ共和国の民間航空局(CAD)が一般向けに公開しているデジタルドローンマップは確認されていません。
ただし、海外のドローン規制情報源によると、CADにドローン登録を完了すると「飛行禁止区域のリスト」にアクセスできるようになる、との情報があります。
したがって、トンガでの安全かつ合法的な飛行のために正確な制限情報を得るには、まずはドローン登録を完了させることが重要な第一歩となります。
制限区域に関する主な記載内容(登録前の確認事項)
信頼できる情報源(トンガのポケットガイドなど)では、ドローン登録前に把握しておくべき以下の区域が制限区域として明確に記載されています。
| 分類 | 制限区域の例 | 注意事項 |
| 空港空域 | すべての空港空域から4km以内。対象には、ファアモツ国際空港、ババウ空港、エウア空港、ハアパイ空港などが含まれます。 | トンガの小さな島では、空港4km圏が島の大部分を占めている可能性があります。 |
| 王室および重要施設 | 王宮、王家の墓、ロイヤル・レジデンス。 | 関係当局の事前承認なしに飛行はできません。 |
| 外交施設 | 外国大使館(オーストラリア、イギリス、中国、ニュージーランド、日本の高等弁務官事務所・大使館を含む)。 | – |
| 軍事地域 | タリアイ軍事キャンプ、HMAF(国軍本部)、メイズフィールド海軍基地など。 | – |
上記の区域の上空を飛行する場合は、関係当局の事前承認を得る必要があります
トンガ共和国のドローン規制に違反した際の罰則

トンガ共和国のドローン規制に違反した場合、重大な罰則が科せられる可能性があります。
不注意な飛行は航空法違反となり、他の航空機や地上の人々に危険を及ぼす可能性があるため、以下の罰則規定を理解しておくことが重要です。
| 違反例 | 罰則の内容 | 補足事項 |
| ドローン規制全般の違反 | ドローンの没収 | 現地の警察官などに書類の提示を求められることがあります。 |
| 法律上の違反行為 | 罰金 | 罰則の具体的な金額は示されていませんが、法律上の責任を問われます。 |
| 不注意な飛行 | 法的な措置(起訴)を含む懲戒処分 | Part 101などのルールを破り、人や財産に危険を及ぼす行為は、 航空法違反として厳しく対処されます。 |
| 未登録飛行 | 罰則の対象 | 登録されていないドローンを飛行させること自体が違法です。 |
現地でドローンの書類の提示を求められた際、必要な登録書類や許可証を提示できない場合も、問題になる可能性があります。
登録は必ず済ませ、書類を常に携帯してください
日本人がトンガ共和国でドローンを飛ばす条件と注意点

トンガ共和国でドローンを飛行させる外国人(日本人)には、現地での手続きと文化的な配慮が求められます。
1. ドローン飛行までの流れ
以下は、トンガ共和国でのレクリエーション飛行を成功させるための必要なステップです。
- 1,入国前の事前登録を完了する
-すべての外国人ドローンと操縦者(16歳以上)は、トンガ到着前に民間航空局(CAD)に登録する必要があります。
-CAD事務所での対面登録のほか、オンライン(電子メール)での申請も可能です。 - 2,登録書類を印刷・携帯する
-登録完了後、CADから発行された登録証明書を印刷したものとデジタルデータの両方で携帯してください。
-税関での検査や現地での提示を求められることがあります。 - 3,現地での飛行許可を得る
-飛行させる土地の所有者、管理者、または責任者から必ず許可を得てください。
-特に村の近くで飛ばす場合は、族長や長老に尋ねるなど、地元の文化的な慣習を尊重しましょう。
2. 日本からドローンを持ち込む際の注意点
トンガにドローンを持ち込む際、機体本体とバッテリーに関して以下の点に注意してください。
- ドローン本体:保険の: 預け入れ荷物ではなく、機内持ち込み手荷物に入れることが推奨されています。
- リチウムイオンバッテリー:バッテリーは「危険物」に分類されるため、必ず機内持ち込み手荷物に入れてください。
- 関税の申告:ドローンの価値や、プロの写真撮影・インフルエンサー向けなど娯楽以外の用途で持ち込む場合は、旅客到着カードで申告が必要となる場合があります。
- 文化的な配慮:トンガ共和国では、家、教会、儀式の上空の飛行は侵害行為と見なされます。必ず許可を取り、宗教的な行事や文化的なイベント中は飛行を避けてください。
まとめ
トンガ共和国でドローンを飛ばすためには、日本のルールではなく、ニュージーランドの民間航空規則(Part 101)に基づいた現地ルールの理解と遵守が重要です。
観光客であっても、CADへの事前ドローン登録は必須であり、空港から4km以内や重要施設の上空は飛行禁止区域です。
現地での飛行許可や文化的な慣習への配慮を怠らず、安全で責任ある飛行を心がけ、トンガ共和国での素晴らしい空撮体験を実現しましょう。
▼参考文献(参考情報)
・aviation.govt.nz(ニュージーランド民間航空局)
・Tonga Pocket Guide
・Drone Laws Tonga 2025 Guide for Tourists and Locals – Flying Glass
・Drone Laws 2025
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