【2025年10月】手間削減!ドローン包括申請でDID・夜間飛行を1年まとめて承認される方法

ドローンの包括申請のサムネ

ドローンを業務で頻繁に飛ばすとき、「毎回申請する手間を省きたい」「日本全国で1年間有効な許可はないか」とお悩みではありませんか?

今回は、飛行計画をまとめて申請できる包括申請の概要から個別申請との決定的な違い「ドローン情報基盤システム2.0(DIPS2.0)」を使った効率的な申請手順、DID地区・夜間飛行などの特定飛行で許可を得るための方法などを丁寧に解説します。

包括申請を検討している方はぜひ、最後まで読んでみてください。

※本記事は、2025年10月時点の情報を参考に作成しています。


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ドローンの包括申請とは?

包括申請とは、同じ申請者が一定の期間内に繰り返し飛行させる場合や、継続的に飛行を計画している場合に、複数の飛行計画を一度にまとめて許可・承認を得るための申請方法です。

 

包括申請についての画像
国土交通省

包括申請は、具体的な飛行日時や飛行経路を特定せずに申請でき、飛行エリアを「日本全国」や「○○県」といった広い範囲で設定が可能です。

許可期間については、原則として3ヶ月とされていますが、最長で1年間を限度として設定し、申請ができます。

包括申請は、飛行内容によって以下の2種類に分類されます。

 

  • 期間包括申請: 同一の場所で一定期間内に繰り返しドローンを飛行させることが可能となる手続き
  • 飛行経路包括申請: 複数の違う場所でドローンを飛ばす際に、許可を一括して取得する手続き

 

とっくり

長期的な業務計画に対応した柔軟な運用が可能となります

個別申請と包括申請の比較:どちらを選ぶべきか

ドローンの飛行許可申請には、包括申請のほかに「個別申請」があります。

個別申請は、特定の日付や飛行経路に限定して、ドローンの飛行を1回のみ承認する形式の申請方法です。

▼包括申請と個別申請の特徴

申請方法包括申請個別申請
申請のタイプ包括的に複数の条件を網羅個別の状況に応じて都度対応
飛行経路の特定特定不要(日本全国など広範囲で申請可能)特定が必要
有効期間最長1年間(原則3ヶ月)指定期間(特定の日付に限定)
申請の回数最初の1回のみで手続き完了飛行するたびに申請が必要
飛行目的業務目的のみ趣味・業務目的のいずれも可能

個別申請では、許可を得た後のスケジュールや経路変更ができませんが、包括申請では期間内であれば飛行場所や天候による急な変更にも柔軟に対応できます。

 

とっくり

業務でドローンを頻繁かつ不定期に利用する場合には、包括申請が推奨されます

包括申請がもたらす3つの主要なメリット

包括申請がもたらす3つの主要なメリットの画像

 

包括申請は、継続的にドローンを運用する事業者や個人事業主にとって、従来の個別申請と比較して以下の3つの大きなメリットを享受できます。

申請手続きの負担軽減

包括申請の魅力は、煩雑な申請業務の負担を大きく軽減できる点です。

個別申請では原則、飛行場所ごとに毎回手続きが必要となり、その都度時間と労力を要するのが個別申請の性質です。

包括申請の場合、一定の期間中かつ申請内容に沿った飛行であれば、毎回申請手続きを行うことなく実施が可能です。

 

とっくり

申請業務が簡略化され、スムーズなドローン運用が実現できます

申請関連コストの削減効果

申請回数が減ることで、申請にかける時間や行政書士に申請手続きを依頼する際のコストを大幅に削減できます。

個別申請では飛行の都度、申請手数料や代行費用が積み重なっていくのに対し、包括申請は一度の支払いで済むため、総費用を大きく抑えることが可能です。

 

とっくり

手続きの回数を減らせる包括申請は、人件費や時間の節約にもつながるでしょう

柔軟な飛行スケジュールへの対応力

ドローンの運用は天候に左右されやすく、悪天候によって予定通りに飛行できない事態が頻繁に発生します

個別申請の場合、天候不良で中止すれば、新たに申請しなければなりません。

包括申請であれば、許可期間(最大1年間)の恩恵により、急な業務の変更や天候の変動が生じても、新規申請の手間なく計画の変更にスムーズに対応できます。

 

とっくり

包括申請は業務の進行が滞るリスクを低減し、効率的な運用を可能にします

包括申請で許可される特定飛行の種類と、対象外となるケース

包括申請は、業務でのドローン運用を効率化する便利な制度ですが、すべての特定飛行で利用できるわけではありません

安全性の観点から、特定の高リスクな飛行については、飛行経路や日時を特定した個別申請が求められます。

包括申請で「経路特定なし」でカバーできる特定飛行(DID地区、夜間、目視外など)

航空法で定められた特定飛行のうち、飛行経路を特定しない包括申請で許可が得られる飛行方法は以下の通りです。

  • 人口集中地区(DID地区)の上空における飛行
  • 夜間飛行
  • 目視外飛行
  • 人や物件との距離を30m未満で飛行する場合
  • 危険物輸送を伴う飛行
  • 物件投下を伴う飛行

 

とっくり

上記の飛行を行う場合は「航空局標準マニュアル02」に記載された安全体制を設定し、遵守する必要があります

包括申請が認められない飛行パターン(個別申請が必要な飛行)

包括申請が認められない飛行パターン(個別申請が必要な飛行)の画像
国土交通省

以下の飛行を実施する場合は、リスクの高さや調整の必要性から、飛行経路や日時を特定した個別申請が義務付けられています。

包括申請では対応できないため、注意が必要です。

飛行経路の特定が必要な飛行

以下の特定飛行は、安全性の確保のため、飛行経路を特定した上で個別申請を行う必要があります。

  • 空港などの周辺における飛行
  • 地表または水面から150m以上の高さの空域における飛行
  • 人や家屋の密集している地域の上空における夜間飛行
  • 夜間における目視外飛行
  • 補助者を配置しない目視外飛行(レベル3/3.5/4飛行など)
  • 趣味目的での飛行(業務目的ではない飛行)
  • 研究開発目的での飛行

飛行経路と日時の特定が必要な飛行

以下の飛行については、危険度が高いため、飛行経路に加えて日時も特定し、飛行ごとに個別申請が必要です。

  • 人や家屋の密集している地域の上空で夜間における目視外飛行
  • 催し場所の上空における飛行

包括申請後も遵守すべき航空法以外の飛行規制

包括申請の許可を取得したとしても、日本国内のすべての場所で自由にドローンを飛行させられるわけではありません。

ドローンを取り巻く法令は非常に多く、航空法以外の法律や地方公共団体の条例による制限があるためです。

 

ドローン規制の根幹となるルール
  • 小型無人機等飛行禁止法: 国の重要施設や原子力事業所、一部の空港などの周辺地域の上空では、ドローンの飛行が原則禁止されています。
  • 地方公共団体の条例: 公園や観光地など、自治体が管理する場所では、独自の条例によってドローンの飛行が制限されている場合があります。
  • 道路交通法・河川法など: 飛行場所が私有地や河川、道路の上空に当たる場合は、管理者や所有者への事前確認や別途許可が必要となります。

 

とっくり

包括申請の許可はあくまで航空法に基づくものなので、実際の飛行場所については事前に調査を行い、適切な手続きを済ませることが不可欠です

DIPS2.0を活用した包括申請の具体的な手順と要点

DIPS2.0の画像
国土交通省

ドローンの包括申請手続きは、国土交通省が提供するオンラインサービスドローン情報基盤システム(DIPS2.0)」を利用して行うことが原則とされています。

DIPS2.0は24時間受付が可能で、過去の書面申請に比べて効率的かつ正確な手続きが可能です。

申請前に準備すべき必要事項と資格

DIPS2.0で包括申請を始めるには、いくつかの必須情報と要件を事前に整えておく必要があります。

包括申請は、原則として業務目的の飛行に限られており、操縦者は10時間以上の飛行実績が求められる点に注意が必要です。

▼包括申請のための主な準備事項と要件

飛行目的業務目的であること趣味目的の場合は個別申請が必要
飛行実績操縦者に10時間以上の飛行実績があること国家資格や民間資格で証明が可能
DIPS2.0アカウントログインIDとパスワード企業・法人の場合は「企業・団体」で開設する
機体情報機体登録記号、製造者、名称など機体登録手続きを済ませている必要あり
操縦者情報氏名、住所、連絡先など緊急連絡先(氏名/電話番号)も必要
飛行マニュアル航空局標準マニュアルまたは独自マニュアル経路特定なしの包括申請では
「航空局標準マニュアル02」の使用が原則
ドローン保険保険会社名、補償額などの情報

飛行開始予定日から少なくとも10開庁日前には申請書類を提出する必要があります。

 

とっくり

申請内容に不備があると追加確認に時間がかかるため、4週間程度の余裕をもって手続きを始めることが推奨されます

DIPS2.0でのオンライン申請の流れ(アカウント開設から提出まで)

包括申請は、国土交通省のオンラインサービスDIPS2.0(ドローン情報基盤システム2.0)を利用して行います。

今回は、包括申請(新規申請)の際に必要な5つの主要なステップを、初めての方でもわかりやすいように簡略化してご紹介します 。

 

事前準備の留意事項
  • 包括申請を行うにあたり必須となる無人航空機情報(機体情報)と操縦者情報の登録が、DIPS2.0のメインメニューから事前に完了していることを前提としています。
  • 初めてDIPS2.0を利用される方や、情報登録がまだの方は、メインメニューの「無人航空機情報の登録・変更」と「操縦者情報の登録・変更」から先に手続きを済ませてください。
  • 新規申請に進む前に登録されている必要があります。

Step 1:アカウント開設・ログイン

Step 1:アカウント開設・ログインの画像
国土交通省

DIPS2.0にアクセスし、アカウントIDとパスワードでログインします 。

企業・法人の場合は「企業・団体」で開設してください 。

Step 2:簡易カテゴリー判定

Step 2:簡易カテゴリー判定の画像
国土交通省

「新規申請」に進み、飛行の空域や方法に関する質問に回答し、飛行リスクの判定(カテゴリー判定)を実施します 。

Step 3:飛行概要・範囲の入力

Step 3:飛行概要・範囲の入力の画像
国土交通省

飛行目的を入力し、飛行する場所の項目で「特定の場所・経路で飛行しない」を選択し、飛行範囲を指定します 。

Step 4:機体・操縦者・マニュアル選択

Step 4:機体・操縦者・マニュアル選択の画像
国土交通省

事前登録した機体情報と操縦者情報を選び、包括申請に必要な「航空局標準マニュアル02」を選択します 。

操縦者・機体それぞれに追加基準の適合性(代替的安全対策等)を入力します 。

Step 5:最終確認・提出

Step 5:最終確認・提出の画像
国土交通省

保険情報緊急連絡先などの詳細情報を入力し 、作成された申請書の内容を最終確認した後、チェックボックスにチェックを入れ「申請する」ボタンを押して提出します 。

以上で、申請が完了です。

【詳細は、国土交通省「ドローン情報基盤システム操作マニュアル」をご覧ください。】

飛行マニュアルの選択:「航空局標準マニュアル02」の重要性

「航空局標準マニュアル02」の画像
国土交通省

飛行経路を特定しない包括申請では、『航空局標準マニュアル02』の使用が原則です。

航空局標準マニュアル02は、DID地区や夜間、目視外飛行などの特定飛行を「場所を特定せずに」行う際の安全体制を示すものです。

場所ごとの審査を受けない代わりに、「学校や病院の上空は飛行させない」など、マニュアル01よりも厳しい制限が課せられており、操縦者はこれらの記載事項を遵守しなければなりません。

 

航空局標準マニュアル01と02の違い

比較項目マニュアル01マニュアル02
飛行場所特定する
(〇〇県の××公園など)
特定しない
(日本全国、〇〇県全域など)
申請の種類個別申請包括申請
制限・ルール場所に応じた対策をとるため
柔軟に対応可能
場所を審査しない代わりに
禁止事項が厳しく設定される
主な用途イベント空撮、空港周辺、
150m以上の高さなど
一般的な空撮、点検、
スクールの練習など
とっくり

マニュアル01は「場所を特定する(個別申請)」、マニュアル02は「場所を特定しない(包括申請)」で使い分けます

許可取得後の義務と管理:飛行日誌の作成、変更・更新手続き

飛行日誌の画像
国土交通省

包括申請で無事に許可を取得した後も、適法かつ安全にドローン運用を継続するためには、いくつかの重要な義務と手続きを履行しなければなりません。

これらの義務を怠ると、罰則が科されたり、許可を取り消されたりするリスクがあるため注意が必要です。

飛行日誌の作成と保管義務:特定飛行時に必須のルール

2022年12月の航空法改正により、特定飛行を行う際には飛行日誌の作成、携行、および保管が義務化されました。

以前は義務だった飛行実績の報告は任意となりましたが、現在は、より詳細な記録管理が求められるようになっています。

飛行日誌に記載すべき項目は、主に以下の3つです。

 

飛行記録
飛行記録
日常点検記録
日常点検記録
点検整備記録
点検整備記録
※国土交通省:無人航空機の飛行日誌の取扱要領

上記の記録は、ドローンが登録されている間は保管が必要となります。

飛行日誌は、国土交通省が提供するテンプレートやアプリを活用しての作成が推奨されます。

・テンプレート
 -(様式1)無人航空機の飛行記録
 -(様式2・3)無人航空機の日常点検記録・点検整備記録

・アプリ
 -Google Play
 -Apple

 

とっくり

義務に違反した場合、罰則が科される可能性があるため、日々の記録を欠かさないようにしましょう

許可内容の変更・更新手続きの方法と期間(最長1年)

包括申請の許可は最長で1年間有効ですが、飛行を継続する場合には更新手続きが必要となります。

 

申請の種類目的と概要申請可能な期間
更新申請許可期間終了後も引き続きドローンを飛行させたい場合に、期間を延長するための手続きを行います。飛行許可の終了日まで40~10開庁日前の期間に
更新申請が可能です。
変更申請許可期間中に、許可を受けた機体や操縦者、飛行マニュアルなどに変更が生じた場合に行う手続きです。

更新・変更ともに、DIPS2.0上で効率的に手続きを進めることができます。

 

とっくり

更新期限を過ぎてしまうと、再度新規で申請を行う必要が生じるため、期間の管理には十分注意しましょう

申請代行の依頼:専門家に頼むメリットと費用相場

包括申請は、書類作成に時間を割けない場合や手続きに不安がある場合は、行政書士への代行依頼が可能です。

有償で官公署へ提出する書類の作成を代行できるのは、法律上、行政書士のみです。

無資格者に有償で依頼した場合、行政書士法に違反する可能性があるため、行政書士資格を持つ専門家への依頼が重要です。

 

行政書士に依頼するメリット
  • 正確性の向上:書類作成の正確性が向上し、不備による差し戻し(補正指示)のリスクを減らせます。
  • 時間と手間の削減:煩雑な書類作成や手続きにかかる時間と手間を大幅に削減できます。
  • 最新情報への対応:申請者自身で具備すべき資料が増えたため、最新の法令知識に基づいた確実なサポートを受けられます。

包括申請代行サービスの費用相場は、22,000円~39,000円程度です。

包括申請の具体的な代行サービスの一例と料金の目安は以下の通りです。

 

会社名/事務所名料金目安(包括申請)主な特徴(サービス内容例)
リーガライト行政書士法人22,000円パイロット3名・機体3機まで追加無料、1年間有効など。
株式会社セキド27,500円1年間、1都道府県内、DID地区、30m未満(会員価格)など。
株式会社drone supply & control
(ドロサツ!!)
39,000円DID地区、30m未満、夜間飛行、パイロット3名まで、
DJI製品に限定など。
とっくり

申請内容やパイロットや機体の登録数によって料金が変動する場合があるため、依頼時には詳細な見積もりを確認しましょう

許可申請そのものが不要になる条件:包括申請よりも手軽なケース

包括申請において、特定の条件を満たす場合は、包括申請を含む飛行許可申請そのものが不要になります。

特定飛行に該当しない飛行

特定飛行に該当しない方法や場所でドローンを飛行させる場合は、許可申請が不要になります。

 

  • 機体重量: 100g未満のドローンは、航空法の規制対象外(模型航空機扱い)となり、一部空域を除き許可申請が不要です。
  • 飛行場所: 航空法は屋外での飛行を対象としているため、体育館や倉庫などの屋内での飛行については、許可申請が不要となります。
  • 係留飛行: 30m以下の紐でドローンを係留し、第三者の立入管理を行えば、一部の特定飛行で許可申請が不要になります。

 

とっくり

ただし、航空法以外の法令には注意して遵守する必要があります

国家資格と機体認証による特定飛行の許可免除(カテゴリーⅡB)

カテゴリー2の画像
国土交通省

以下の条件を満たした場合の飛行は「カテゴリーⅡB」に該当し、許可申請が免除されます。

  • 操縦者: 無人航空機操縦士の技能証明(国家資格)を保有していること。
  • 機体: 第二種以上の機体認証を受けた無人航空機を飛行させること。
  • 安全措置: 飛行マニュアルの作成など、安全を確保するための措置を講じること。

許可免除の対象となる「カテゴリーⅡB」の特定飛行には、包括申請でも許可が得られる以下の項目が含まれます。

  • 人口集中地区(DID地区)上空での飛行
  • 夜間飛行
  • 目視外飛行
  • 人または物件から30m未満の距離での飛行

 

とっくり

夜間・目視外飛行については、技能証明の限定変更が必要となる場合もあります

まとめ

ドローンを業務で継続的に活用するうえで、包括申請は有利な制度です。

個別申請では飛行の都度必要となる許可・承認手続きを、包括申請なら一度にまとめて取得できます。

包括申請の正しい知識を身につけ、法令を遵守し、安全かつ効率的なドローン運用が実現しましょう。

 

ドローンの包括申請のまとめ
  • 包括申請は、同一申請者が一定期間内(最長1年間)に繰り返し行う業務目的の飛行を、経路を特定せずにまとめて許可を得る制度です。
  • 個別申請と比較して、手続きの負担軽減、コスト削減、柔軟なスケジュール対応が可能になるメリットがあります。
  • 人口集中地区(DID地区)上空、夜間飛行、目視外飛行、人または物件から30m未満の飛行など、特定の飛行を包括的にカバーできます。
  • 空港周辺、150m以上の上空、催し場所上空など、リスクの高い飛行については、飛行経路や日時を特定した個別申請が必要です。
  • 申請は国土交通省のオンラインサービスDIPS2.0から行い、原則として10時間以上の飛行実績と「航空局標準マニュアル02」の遵守が必要です。
  • 許可取得後も、特定飛行を行う際には「飛行日誌」の作成・保管が法律で義務付けられています。
  • 国家資格(無人航空機操縦士技能証明)と機体認証を組み合わせることで、包括申請すら不要となるカテゴリーⅡBの飛行が可能になり、さらなる効率化が図れます。

▼参考URL

国土交通省 航空局(無人航空機の飛行許可・承認手続)
国土交通省 航空局(包括申請のご案内/飛行経路を特定しない申請)
国土交通省 航空局(無人航空機 飛行許可・承認申請ポータルサイト)
国土交通省 航空局(航空局標準マニュアル02)


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